裁決要旨 1滞納国税の範囲
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050046
- 裁決年月日
- 令和6年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401010
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/1滞納国税の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る相続税の滞納国税(本件滞納国税)について、所轄税務署長が行った当初申告分並びに修正申告分の各延納許可(本件各延納許可)及び各延納条件変更許可(本件各変更許可)には担保不足等の瑕疵があるから効力は生じておらず、また、その後にされた各延納許可取消処分、各督促処分(本件各督促処分)及び担保の処分のための差押処分(本件担保物処分の差押え)について、その通知書等が請求人の生活の本拠ではない住所地(本件住所地)へ送達されており、請求人の住所には送達されていないことなどから、本件滞納国税の徴収権は時効により消滅しており、本件差押処分の対象となった本件滞納国税の全部が存在しない旨主張する。しかしながら、本件各延納許可及び本件各変更許可において、原処分庁はその手続に誤りがあったことを自認しているものの、その誤りが重大かつ明白な瑕疵に該当するとまではいえないから、本件各延納許可及び本件各変更許可はいずれもその効力が生じている。また、請求人は、本件滞納国税に係る申告書等の住所欄にいずれも本件住所地を記載しているほか、請求人が本件住所地以外に住所を有して居住していたことを示す明確な事実は認められないことからすれば、本件住所地は、国税通則法第12条≪書類の送達≫第1項に規定する「住所又は居所」にあたるというべきであり、延納許可取消処分等に係る通知書等は、請求人へ送達されたと認めるのが相当である。したがって、本件各延納許可及び本件各変更許可の効力は、いずれも生じており、また、本件各督促処分及び本件担保物処分の差押えも有効であるから、本件滞納国税の徴収権の消滅時効はいまだ完成しておらず、本件差押処分に係る本件滞納国税は、その全部が存在している。(令6. 5. 7 大裁(諸)令5-46)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040050
- 裁決年月日
- 令和5年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401010
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/1滞納国税の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)について、請求人に対して本件差押処分に係る相続税(本件滞納国税)の各延納許可取消処分など(本件各延納許可取消処分)の通知がされていないか、仮に通知がされていたとしても請求人の生活の本拠ではない住所地(本件住所地)へ通知書が送達されていることなどから、本件差押処分時において、本件滞納国税は存在しない旨主張する。しかしながら、原処分庁の職員が、本件各延納許可取消処分に係る決議書に文書番号及び文書日付を記載しておきながら、通知書を発送しないことは通常考え難く、また、請求人は、本件滞納国税に係る申告書、延納申請書及び延納許可取消処分に係る弁明聴取書の住所欄にいずれも本件住所地を記載して提出していることに加え、原処分庁が本件住所地以外の請求人の住所又は居所を把握した事実は認められないことからすれば、本件住所地は、国税通則法第12条《書類の送達》第1項に規定する「住所又は居所」にあたるというべきであり、本件各延納許可取消処分はいずれも請求人に対して送達されたと認めるのが相当である。したがって、本件各延納許可取消処分の効力はいずれも生じていると認められるから、本件差押処分時において、本件滞納国税は存在している。(令5. 3.28 大裁(諸)令4-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040012
- 裁決年月日
- 令和4年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401010
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/1滞納国税の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産の各差押処分(本件各差押処分)に係る滞納国税の基因となった所得税等(本件所得税等)の申告に関し、離婚の際に行った株式の譲渡において金銭の授受がなかったにもかかわらず譲渡所得が生じることに納得がいかないから、本件各差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、差押処分は、既に確定した租税債権の履行を強制的に実現することを目的として行われる滞納処分手続であるから、徴収すべき滞納国税が存在している以上、差押処分それ自体に瑕疵がない限り違法となるものではないところ、本件各差押処分は、その処分時に本件所得税等が徴収すべき滞納国税として存在していたほか、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号所定の要件を充足していることが認められる。そして、請求人が主張する事情は、本件各差押処分それ自体の瑕疵に当たらないことは明らかである。(令4.10. 5 関裁(諸)令4-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250041
- 裁決年月日
- 平成26年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401010
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/1滞納国税の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の相続税評価額を算定するのに用いた倍率方式に重大かつ明白な瑕疵があるから、各相続人の各相続税額欄等の各相続人の各相続税額欄等の効であり、しい方式で算出し直した税額に相当する分は既に納付しているから、原処分庁が行った差押処分に係る滞納国税(本件滞納国税)は不存在であり、さらに物納申請に係る税額については徴収猶予通知処分がなされておらず法定納期限から5年経過したことで時効消滅している旨主張する。しかしながら、請求人は更正の請求をしていないのであるから申告書に記載された税額が納付されていない以上、本件滞納国税は完納されていないというほかはなく、さらに物納申請者への通知は徴収猶予の効力発生の要件となるものではないと解されることから、請求人の主張はこれと異なる前提に立つものであって採用することはできない。したがって、本件滞納国税は納付されておらず、消滅時効も完成していないから、本件滞納国税は存在する。(平26. 2. 6 大裁(諸)平25-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250042
- 裁決年月日
- 平成26年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401010
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/1滞納国税の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の相続税評価額を算定するのに用いた倍率方式に重大かつ明白な瑕疵があるから、各相続人の各相続税額欄等の記載は無効であり、正しい方式で算出し直した税額に相当する分は既に納付しているから、原処分庁が行った差押処分に係る滞納国税(本件滞納国税)は、本件滞納国税は不存在であり、さらに物納申請に係る税額については徴収猶予通知処分がなされておらず法定納期限から5年経過したことで時効消滅している旨主張する。しかしながら、請求人は更正の請求をしていないのであるから申告書に記載された税額が納付されていない以上、本件滞納国税は完納されていないというほかはなく、さらに物納申請者への通知は徴収猶予の効力発生の要件となるものではないと解されることから、請求人の主張はこれと異なる前提に立つものであって採用することはできない。したがって、本件滞納国税は納付されておらず、消滅時効も完成していないから、本件滞納国税は存在する。(平26. 2. 6 大裁(諸)平25-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150072
- 裁決年月日
- 平成16年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401010
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/1滞納国税の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①法人税については、滞納国税の最終支払分を税務署で納税しており、②消費税等については、本件課税期間において免税事業者であるので納付すべき税額はないので、本件滞納国税は存在しない旨主張する。しかしながら、①請求人が納税した法人税は、本件滞納国税以外の法人税の滞納国税であり、また、②請求人は本件課税期間において免税事業者に該当しないこと等、本件消費税課税処分が最高裁の上告棄却決定により確定していることから、本件滞納国税は存在し、原処分は相当である。(平16.6.11関裁(諸)平15-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140140
- 裁決年月日
- 平成14年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401010
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/1滞納国税の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分の前提となる過少申告加算税及び延滞税(以下「本件滞納国税」という。)は存在しないと主張し、その根拠として、①請求人の相続税の延納担保として設定された抵当権の設定登記が本件滞納国税の納期限後に完納を原因として抹消されていること、②請求人が延納分の相続税の繰上納付をした際に原処分庁の職員から未納税額が零円であるという説明を受けたことを挙げる。しかしながら、①当該抵当権登記の抹消は、当該抵当権によって担保される延納許可に係る相続税及び利子税が完納されたことから行なわれたものであり、本件滞納国税の有無とは関係がなく、②仮に未納税額が零円であるという説明があったからといって本件滞納国税が存在しなくなるものではない。本件滞納国税は存在しており、本件差押処分は適法になされている。(平14.12.20.東裁(諸)平14-140)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120199
- 裁決年月日
- 平成13年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401010
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/1滞納国税の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件差押書の本件滞納金目録には連帯納付義務の限度額が明示されていないから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)差押書に記載すべき事項を規定している徴収令第30条第1項は、連帯納付義務の限度額を記載すべき事項とはしていないこと、(2)本件滞納金目録には「Aらの滞納分の連帯納付義務に係る分」と記載されていること、(3)本件差押処分に先立って送付された本件督促状の「連帯納付義務限度額」欄には、「被相続人から相続により受けた利益の価額に相当する金額」と記載され、「根拠となる法律の規定」欄には「相法第34条第1項」と記載されていること、そして、(4)連帯納付義務の限度額は、請求人らにとっては容易に把握できる金額であること、を総合勘案すると、本件滞納金目録に連帯納付義務の限度額が明示されていないからといって本件差押処分が違法となるものではないと解するのが相当であるから、請求人らの主張には理由がない。(平13.6.28東裁(諸)平12−199)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120050
- 裁決年月日
- 平成12年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600401010
- 争点
- 4差押え/1差押えの通則/1滞納国税の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、父親が国税を滞納していることを知らなかったのことを理由として、納税義務の承継者として自己に対してされた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、通則法第5条第1項は、相続があった場合には、相続人はその被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する旨規定しており、請求人は、相続により当然に納税義務を承継するのであって、請求人において、父親が国税を滞納していることを知らなかったからといって、本件差押処分が違法となるものではない。(平12.12.20東裁(諸)平12−50)
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