裁決要旨 1土地

裁決要旨 1土地

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支部名
仙台
裁決番号
平300009
裁決年月日
令和元年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
600305041
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/1土地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税者(本件滞納者)が所有し、請求人と同居していた各不動産(本件各不動産)の請求人への所有権移転(本件所有権移転)は、平成28年8月から平成29年9月までの間の所得税等の調査を契機として請求人と本件滞納者の関係が悪化したことにより行われたもので、その実態は、平成30年11月に請求人と本件滞納者とが離婚したこと(本件離婚)を前提とした財産分与であり、必要かつ合理的な理由に基づくものであるから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の無償譲渡等の処分に該当しない旨主張する。しかしながら、本件離婚があったのは本件所有権移転から約1年2か月後であり、また、請求人は、本件所有権移転がなされた平成29年9月から1年以上にわたり本件各不動産において本件滞納者と同居していたことが認められることに加え、当審判所の調査の結果によっても、本件所有権移転が本件離婚を前提として行われた財産分与であると認めるに足る証拠はなく、請求人のその他の主張についても各原処分を取り消すべき違法は認められない。(令元. 6.18 仙裁(諸)平30-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210114
裁決年月日
平成22年5月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305041
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/1土地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①甲建物については、義父らからもらった金員をその建築資金の一部として支出しているから、滞納者から贈与を受けたのは滞納者の所有権ではなく、共有持分(15/23)であり、また、貸家の評価によるべきである旨、②乙土地については、その現況(無道路地)に応じたしんしゃくをして価額を算定すべきである旨、それぞれ主張し、第二次納税義務の限度額の一部の取消しを求めている。上記の請求人の主張の①については、滞納者が甲建物を自己の単独所有と認識し、それを請求人に贈与したものと認識していること、滞納者は不動産取引業を営み、共有持分登記の知識はあったものの甲建物の共有持分登記が行われていないこと、請求人の自己資金の存在とそれが甲建物の建築資金に充てられた旨の証拠が請求人及び滞納者の記憶以外にないことから、甲建物の建築に当たり、請求人に自己資金が存在しそれを建築資金に充てたとの主張は認めることはできない。しかし、甲建物には贈与の前後を通じて賃借人が入居していたから、貸家の評価によるべきである。また、上記の請求人の主張の②については、受贈により請求人が受けた利益は、乙土地の現況に応じた通常の取引価額(時価)を基に算定すべきであり、公示価格が一般の土地取引価格の指標となるものであるから、通常の取引価額(時価)は、路線価を公示価格の水準に引き直して算定した上で、これに乙土地の現況(無道路地)を考慮して、財産評価基本通達20−2の評価方法によるしんしゃくを行うべきである。(平22. 5.20 関裁(諸)平21-114)

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支部名
大阪
裁決番号
平140074
裁決年月日
平成15年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
600305041
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/1土地
事例集登載頁
裁決事例集No.65・1047ページ

要旨

○ 請求人らは、本件持分譲渡は滞納者に対する立替金の返還を求めないことを対価として取得したものであり、国税徴収法第39条にいう無償又は著しく低い額の対価による譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人らが覚書を証拠として主張する立替金については、①その立て替えたとする金額が確定できないこと、②親子間に特有の資金交流と認められること、③金銭消費貸借契約書等の作成もないこと、④覚書は、審査請求の段階で初めてその存在が主張されたこと、及び⑤請求人らは、審査請求前は上記主張とは別の説明していたことが認められる。そうすると、覚書は、その内容が実態を伴っておらず、滞納者と請求人らとの間で覚書記載のとおりの合意がされたものとは認められない。したがって、本件持分譲渡は、国税徴収法第39条の規定する第二次納税義務の無償による譲渡等の処分に該当する。(平15.05.12.大裁(諸)平14-74)

支部名
仙台
裁決番号
平120023ほか 1件
裁決年月日
平成13年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
600305041
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/1土地
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の夫である滞納者から土地及び建物の贈与を受けるに当たり、滞納者の借入金返済のため請求人の子を債務者、請求人を連帯債務者として本件債務を負っている(対価がある)から、本件贈与は、徴収法第39条の無債譲渡に該当しない旨主張するが、本件債務は、贈与物件とは別に請求人の子が滞納者との間で締結した不動産の譲受けの対価の支払いに係るものと認めるのが相当であるから、徴収法第39条の規定に基づき請求人に第二次納税義務を負わせた原処分は適法である。(平13.4.19仙裁(諸)平12−23)

支部名
東京
裁決番号
平100001
裁決年月日
平成10年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600305041
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/1土地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、離婚に伴い滞納者である夫から財産分与として全財産(土地・建物)を譲り受けたが、この財産分与は婚姻(復縁)の際の約定に基づくものであり、また、滞納者の不行跡を考慮すれば慰謝料として相当であり、徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分には当たらないから、第二次納税義務は負わない旨主張する。しかしながら、財産分与が当事者間の契約に基づいて履行された場合であっても、民法第768条第3項の規定の趣旨に反し不相当に過大であれば徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に該当するというべきであり、また、本件については、①分与された財産のすべてが、滞納者の特有財産であること、②財産分与に当たっては、配偶者の法定相続分が2分の1(民900一)であること等を考慮し、清算的要素、扶養的要素、慰謝料的要素を含め総合的に判断すれば、請求人が離婚前どおりの生活を維持するうえで必要な土地、建物(全財産の約2分の1強)を除く財産は不相当に過大な財産分与として無償譲渡等の処分に該当すると認めることが相当であり、原処分庁が徴収法第39条の規定を適用して第二次納税義務の告知処分を行ったことは適法である。(平10. 7. 2東裁(諸)平10- 1)

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