裁決要旨 5無償譲渡と認めなかった事例

裁決要旨 5無償譲渡と認めなかった事例

支部名
高松
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年7月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①滞納者の本店所在地であった建物について、請求人を賃借人かつ転貸人、滞納者を転借人として、それぞれ契約を締結している(本件転貸借)ところ、滞納者から請求人へ支払った家賃の額から、請求人が賃貸人に支払った額の差額(本件差額)は、本件転貸借により滞納者が請求人へ支払っている家賃の額が、滞納者が通常人の経済活動から乖離した、経済的合理性を著しく欠いた本件転貸借を締結することにより、必要額以上の家賃の支払を長期間にわたって行っていたこと、滞納者の代表取締役であった者からの申述から、滞納者の実質経営者が請求人代表者に何らかの形で小遣いを渡したかったと思われること等から、本件差額は、滞納者から請求人へ贈与され、財産権が移転したものと同視できること、また、②請求人が購入した車両の購入代金(本件代金)は、滞納者の資金が原資であり、滞納者から請求人へ贈与され、財産権が移転したものであることから、①及び②について、いずれも国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償による譲渡に該当すると主張する。しかしながら、①滞納者から請求人への支払は、法的な原因による金銭の授受であり、その金額も相当であると認められ、また、請求人から賃貸人への支払も、法的な原因による金銭の授受であると認められることから、いずれも対価性が認められる。また、②滞納者名義の預金口座から現金出金されていることは認められるが、滞納者と請求人との間において、財産権の移転があったことをうかがわせる証拠はないことから、滞納者から請求人に対して財産権の移転があったとは認められない。さらに、滞納者名義の預金口座から自動車ディーラーの預金口座に振込送金されていることは認められるが、滞納者と請求人との間において、贈与契約の成立に必要な意思の合致があったとは認められないことから、滞納者から請求人に対して財産権を移転する合意があったとは認められない。以上のことから、本件差額及び本件代金について、無償譲渡の事実があったとは認められない。(令6. 7.17 高裁(諸)令6-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年7月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、第三者の預金口座(本件口座)をいわゆる名義口座として利用していた滞納者が、本件口座を経由して請求人に対し行った振込送金の額のうち、請求人から滞納者に対する貸付金の返済とした一部の金額を除いた差額(本件差額)は、滞納者から請求人に贈与され、財産権が移転したものである旨主張する。しかしながら、本件差額について滞納者から請求人に対して財産権の移転が認められるものの、本件差額について、滞納者から請求人に対する贈与であることを確認できる証拠はなく、審判所に提出された関係資料を精査しても、滞納者から請求人に対する贈与であることを推認できる証拠は見当たらない。そうすると、本件差額について、滞納者と請求人との間で、贈与契約の成立に必要な意思の合致があったとは認められず、当審判所の調査によっても、滞納者と請求人との間で無償譲渡の存在を推認させる証拠は見当たらない。したがって、滞納者から請求人に対して、本件差額について国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償譲渡による財産権の移転の事実があったとは認められない。(令6. 7.17 高裁(諸)令6-2)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
令050003
裁決年月日
令和5年12月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が購入した車両及び土地(本件各車両等)に係る購入代金の現金による各支払に際して、当該各支払が行われた日の直前1か月間において、請求人名義口座から当該各購入代金に相当する出金がない一方で、滞納者(本件滞納者)名義口座からは、それぞれ当該各購入代金を上回る金額が現金で出金されていること、また、振込みによる支払に際して、本件滞納者名義口座から振込みを行っていることや振込みの直前に同口座に購入代金相当額の入金(本件各入金)があったことからすると、本件各車両等は本件滞納者の資金によって購入されたと認められ、このことは、本件滞納者から請求人に対して、本件各車両等の購入資金を贈与する黙示の合意があったものと判断することができるから、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「無償による譲渡」に該当する旨主張する。しかしながら、本件滞納者は、取引先からの入金があれば、すぐにその振込入金の額に相当する金額を出金する傾向があるから、本件滞納者名義口座からの出金と本件各車両等の購入代金の現金による支払との間に直ちに強い関連性があると認めることはできない。また、本件各入金は、現金自動預払機から現金で行われているため、その原資が明らかでなく、加えて、本件滞納者の配偶者でその事業を手伝っていた等の事情がある請求人が、本件各車両等の購入代金の振込みを行うに当たり、本件滞納者名義口座を用いることも否定できないことからすると、本件各車両等の購入代金の負担者が本件滞納者であるとまで断定することはできず、そのことは飽くまで可能性に留まり、推測の域を出ない。したがって、本件滞納者から請求人に対し、本件各車両等に係る購入資金の無償譲渡があったとは認められない。(令5.12. 7 高裁(諸)令5-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
令020001
裁決年月日
令和2年7月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№120

要旨

○原処分庁は、滞納法人が受け取るべき売上金として、請求人の指示の下、請求人の知人が主宰する法人を発行元とした各請求書に基づき、各取引先から支払われた金員が請求人に交付されたことについて、請求人、滞納法人の代表者及び請求人の知人(請求人ら)が認めていることから、滞納法人から請求人に対して、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償の譲渡があった旨主張する。しかしながら、一部の取引先について、請求人らから、滞納法人に帰属する売上げを請求したものであるとの具体的な申述はなく、当該取引先の原処分庁に対する回答書には、滞納法人に帰属する売上げであるなどの具体的な記載もない。また、本件の全証拠を検討しても、滞納法人に係る売上げであると断定するに足りる証拠は認められない。(令2.7.9札裁(諸)令2-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№110

要旨

○ 原処分庁は、滞納者(請求人の元夫)から請求人に対する預金債権及び生命保険契約等に係る解約返戻金の支払請求権(本件各債権)の譲渡は、滞納者が営んでいた事業(本件事業)の請求人への引継ぎに伴い無償で譲渡されたものであり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分」(無償譲渡等の処分)に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業の引継ぎに伴い、滞納者から請求人に対し本件各債権の無償による譲渡があったとは認められず、滞納者と請求人の離婚協議の場で作成された合意書その他の状況等を踏まえると、本件各債権は離婚に伴う財産分与により滞納者から請求人に譲渡されたものと認めることが相当である。そして、離婚に伴う財産分与が民法第768条《財産分与》の規定の趣旨に反して不相当に過大であるか否かは、財産の額や婚姻期間中の状況等の諸事情を考慮して、清算的要素、扶養的要素及び慰謝料的要素に相当する額をそれぞれ算定した上で判断するのが相当であるところ、請求人が滞納者から財産分与により取得した財産の価額は、上記要素に基づき算定した財産分与相当額を下回るものであり、不相当に過大ではないから、無償譲渡等の処分があったとは認められない。(平30. 1.11 福裁(諸)平29-4)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平270015
裁決年月日
平成28年5月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 原処分庁は、滞納者の自宅売却代金(本件売却代金)の一部が滞納者の預金口座から請求人の預金口座に振込入金(本件入金)されたところ、①滞納者が請求人に対して本件入金に係る金員の返還を求める意思を示していないこと、②請求人が本件入金を自宅のリフォーム費用に充てていることなどから、本件入金は、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》が規定する無償譲渡等の処分に該当する旨主張する。しかしながら、滞納者が本件売却代金を原資とする滞納者の債務弁済に係る事務を請求人に委任していた事実(本件委任)が認められることからすると、本件入金は、請求人が本件委任に係る事務に関連して行ったものというべきであるから、本件入金をもって国税徴収法39条が規定する無償譲渡等の処分があったということはできない。(平28. 5.10 広裁(諸)平27-15)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁が請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)について、請求人は滞納法人から金銭の無償譲渡を受けていることから、適法である旨主張する。しかしながら、①滞納法人は一人会社であるところ、唯一の株主である請求人と滞納法人の間で、未払報酬があることが確認されている以上、遅くともこの時点までに請求人に対する報酬額が決定したものと認められること、②請求人は滞納法人の代表取締役として役務提供の実体が認められ、滞納法人から委任された事務を履行していること、③請求人が当該期間中の役員報酬を受け取ってたことを証する証拠も存在しないことから、当該譲渡の一部は役務提供の対価としての取締役報酬の支払であり、そうすると、請求人が滞納法人から受けた金銭の一部は無償譲渡には該当しないから、本件納付告知処分の一部は取り消されるべきである。(平26. 7. 1 東裁(諸)平26-2)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成26年1月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 原処分庁は、原処分庁が主たる納税者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために請求人に対して行った第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)について、請求人と本件滞納者との間に債権債務関係はなく、本件滞納者の預金口座から出金された金銭(本件金員)が、請求人の預金口座(本件請求人口座)に入金されていたことから、請求人は本件滞納者から本件金員を無償で譲り受けており、本件納付告知処分は適法である旨主張する。しかしながら、本件金員が本件請求人口座に入金された後、請求人が本件請求人口座の預金を費消等することはなく、本件金員と同額の金員が、本件請求人口座から出金され、本件滞納者の代表取締役が実質的に支配する別法人(本件関連法人)の預金口座に入金された後、同代表取締役が所有していた自宅不動産の競落資金に充てられたことなどからすると、本件金員の請求人口座への入金は、本件関連法人によって競落資金として利用されるまでの資金移動の一過程であったというべきであり、請求人が本件滞納法人から金銭を無償で譲り受けたとは認められないことから、本件納付告知処分はその全部を取り消すべきである。(平26. 1. 7 高裁(諸)平25-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平220072
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 原処分庁は、本件滞納者が受領すべき譲渡代金の一部が、本件滞納者が代表取締役を務めていた法人の普通預金口座から請求人の普通預金口座(本件請求人口座)に振り替えられたことにより、当該振替金(本件振替金)は本件滞納者から請求人の処分権限内に移り、本件振替金が本件滞納者に還流した事実も本件滞納者に対する対価等の支払の事実も認められないから、本件振替金は、本件滞納者から請求人に無償で譲渡された旨主張する。しかしながら、本件請求人口座については、本件振替金の入金当時、本件滞納者の子であり請求人の配偶者であるEにおいて自由に出金できる状態にあり、入出金のすべてをEが行っているだけでなく、その口座の動向について、請求人が何ら把握していないのであって、引き出された金員が請求人個人の用途に使用されたことを認めるに足りる証拠がないだけでなく、かえって出金のあった日にE名義の預金口座に相応額の入金があるという同人のために費消されたことをうかがわせる事実が認められるのであり、Eが請求人の配偶者であることを併せて考えると、本件請求人口座が請求人に帰属すると認定することはできず、同口座はEの管理下にあったいわゆる借名口座であるとみるのが相当である。そうすると、本件請求人口座に本件振替金が入金されたことをもって、請求人の処分権限内に本件振替金が移転したとはいえないから、本件滞納者から請求人への財産の無償譲渡があったということはできず、ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。(平23. 3.23 関裁(諸)平22-72)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平220053
裁決年月日
平成23年2月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人が有していた各貸金債権の代物弁済によって本件滞納法人の請求人に対する短期貸付金(本件短期貸付金)の消滅の効果が発生するためには、代わりの給付を現実に行うことが必要であるところ、当該各貸金債権の一部については、債権譲渡の第三者対抗要件が具備され、代わりの給付が現実にされたということができるとともに、主債務者及び保証人に資力がなく弁済を受けることが事実上不可能なものであるから、無価値物による代物弁済として国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の無償譲渡等の処分があったといえる。しかしながら、他の貸金債権については、債務者対抗要件である債務者への通知を欠いており、代わりの給付が現実になされたとはいえず、本件短期貸付金のうち、当該貸金債権の代物弁済によって消滅したとされる部分は、いまだ消滅せず、本件滞納法人に帰属しているとみることができるから、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分があったとは認められない。(平23. 2.18 関裁(諸)平22-53)

支部名
熊本
裁決番号
平220008
裁決年月日
平成22年12月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①請求人の平成14年9月期ないし平成20年5月期までの各期の法人税確定申告書に添付された貸借対照表に係る仮払金明細によれば、平成16年5月期までは、滞納者に対する仮払金が計上されているものの、その額は、当該仮払金債権の1割程度にすぎず、また、平成17年5月期以降は、滞納者に対する仮払金が計上されておらず、さらに、平成20年5月期においても、当該仮払金債権の発生原因となるような事実は存在せず、加えて、②請求人が融資を受けていた金融機関に提出した請求人の決算書及び財務資料にも、滞納者を相手とする仮払金は計上されていないとして、請求人が滞納者から当該仮払金債権の弁済として金員の交付を受けた時点において、同債権が存在していたとは認められないから、当該金員の交付は、債務の弁済とは認められず、無償による譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、請求人ほか3社が滞納者に対して債権を有することを請求人ほか3社と滞納者が相互に確認し、滞納者が所有財産を処分して当該債権の全額を弁済する旨記載され、滞納者の署名・押印のある合意書が存在するところ、滞納者の答述及び請求人代表者の答述からすれば、請求人ほか3社と滞納者との間で当該合意書に記載された内容どおりの合意が成立したものと認められ、当該仮払金債権は、滞納者に交付されたことに基因するものと推認できるところ、請求人は、平成10年9月期以降平成20年5月期に至るまで、グループ会社間で資金移動を行う方法により、当該仮払金を各決算期末において一時的に会計帳簿から減少させ、翌決算期首に増加させるという経理処理を行っていることからすれば、当該仮払金債権は、平成20年4月16日の合意書の作成時において存在していたものと認められる。そして、請求人は、平成20年5月28日付で、滞納者に対する仮払金がそれぞれ同額減少した旨の経理処理をしていることからすると、滞納者は、当該合意書及び代物弁済契約書の内容に基づき、当該仮払金債権を弁済するために金員を請求人に交付したものと認められるから、滞納者の請求人に対する当該金員の交付が、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分に当たるということはできない。(平22.12.10 熊裁(諸)平22-8)

支部名
大阪
裁決番号
平220034
裁決年月日
平成22年11月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、滞納法人に帰属する預金口座から出金された金員が滞納法人の代表者である請求人の事業資金として流用されたと認められ、当該金員について反対的給付が認められないことから、当該金員を請求人の事業資金に流用したことが国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の無償譲渡等の処分に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁は、上記預金口座からの出金状況は把握したものの、当該出金に係る金員が請求人にいつどのようにして引き渡されたかという点、すなわち具体的な処分行為の存在について確認してしておらず、原処分関係資料によっても当該処分行為の存在を認めるに足りないことから、上記預金口座から出金された金員について国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分がされたと認めることができない。(平22.11.10 大裁(諸)平22-34)

支部名
札幌
裁決番号
平210024
裁決年月日
平成22年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、滞納法人から請求人が破産管財人を務める破産法人の預金口座に振り込まれた各金員が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡によるものである旨主張する。しかしながら、各金員については借用証書が作成され、破産法人が短期借入金として会計処理を行っていること、当該各金員が滞納法人の破産法人に対する貸付金であるとして差押処分を行った際に、破産法人が原処分庁に対して債務承認書を提出していること等からすれば、上記借用証書に記載不備があり、無担保、無利息での貸付けであるとしても、各金員は滞納法人から破産法人に対する貸付けであると認めるのが相当であり、当該各金員が破産法人の預金口座に振り込まれた後に当該貸付金について債務免除があった事実もうかがわれないことからすれば、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡があったと認めることはできず、上記差押処分後に破産法人の民事再生手続を受任した弁護士から当該各金員は貸付金としての実質はなく、寄附を受けたと認識している旨の文書が原処分庁に提出されているとしても、当該文書は、民事再生手続をスムーズに進めるために作成されたものと推認できるから、当該文書によって国税徴収法第39条の無償譲渡があったということはできない。(平22. 6.30 札裁(諸)平21-24)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平210075
裁決年月日
平成22年2月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
No.79

要旨

○ C名義の普通預金口座から出金された金員の一部が請求人名義の本件定期預金2として預け入れられているが、C名義の普通預金口座には、本件滞納者の本件除外資金が入金されている一方、C個人の資金も入金されている以上、C名義の普通預金口座の預金が本件滞納者に帰属していると認めることはできないから、C名義の普通預金口座から出金された金員の一部について、請求人が本件滞納者から無償で譲り受けたと認めることはできない。(平22. 2.16 関裁(諸)平21-75)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平210075
裁決年月日
平成22年2月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した本件各不動産の取得資金について、Cから譲り受けたとして、自己資金ではなかったことを認めており、原処分庁は、本件各不動産の取得代金のうち、現金や小切手で支払っているもの及びC名義の預金口座から出金して振り込んだ金額部分の金員は、本件滞納者から請求人に無償で譲渡されたものである旨主張するが、?現金や小切手で支払がされたものについてはC個人の資金であった可能性を否定できず、本件滞納者の資金であったと認めるに足りる証拠もなく、また、?C名義の預金口座から出金して振り込んだものについても、当該預金口座には本件滞納者の除外資金が入金されていたと認められるとしても、当該預金口座の預金はCに帰属するといわざるを得ず、さらに、同預金口座から出金された資金が本件滞納者の除外資金であったと認めるに足りる証拠もないから、本件各不動産の取得代金が本件滞納者から請求人に無償で譲渡されたと認めることはできない。(平22. 2.16 関裁(諸)平21-75)

支部名
札幌
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年7月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、滞納法人の請求人に対する金員の交付は国税徴収法第39条に規定する無償譲渡によるものであると主張するが、請求人と滞納法人の代表者の答述等によれば、両者の答述等には一致しない部分はあるものの、請求人の貸付金の額が30,000,000円であることや、請求人と滞納法人の代表者(滞納法人の代表者としてであるか、代表者個人としてであるかはともかく)との間で、当該金員に係る貸借行為が行われたこと及びその返済の一部として当該金員の交付が行われたことについては、原処分前から終始一貫して同様の主張をしており、請求人は、原処分後には滞納法人に対する貸付金が存在する資料として金銭借用証書を提示しており、当該金銭借用証書が原処分後に作成されたものであることをうかがわせる事実はない。また、請求人は、当該金銭借用証書と一体ともいうべき領収証を所持しており、当該領収証の記載からすれば、請求人は原処分前から当該領収証と上記金銭借用証書を所持していたと認めるのが相当であり、さらに、請求人が貸付金の担保として滞納法人から交付を受けた約束手形の存在も考慮すると、原処分庁が主張するように、上記金銭借用証書等に記載の不備等があり、請求人と滞納法人の代表者の答述内容にやや不自然、不合理な部分か認められるとしても、請求人は上記金員の貸付けを行ったと推認でき、上記金員が請求人に交付される前に返済された事実が認められないことからすれば、当該金員は貸付金の返済として、請求人に交付されたものと認められ、このことは、仮に、貸付先が滞納法人ではなくその代表者であったとしても第三者の弁済として有効であるので、国税徴収法第39条に規定する処分行為があったということはできない。したがって、原処分はその全部を取り消すのが相当である。(平21. 7.30 札裁(諸)平21-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平200021
裁決年月日
平成20年11月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件金員は、請求人がA社を買収するための資金として、本件滞納者が請求人に対して贈与したものと認められる旨主張する。しかしながら、本件滞納者は、A社及びA社の債権者との間の合意に基づいてA社の債務の引受け等をした上で、本件金員により当該債務を支払うことによってA社に対して求償権を取得し、これを本件滞納者はA社に対する貸付金として会計処理したものと認められる。したがって、本件金員は、本件滞納者から請求人に対する贈与とは認められないから、原処分を取り消すのが相当である。(平20.11.27 関裁(諸)平20-21)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
平180008
裁決年月日
平成19年3月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、取引先の調査の結果、滞納会社に帰属する売掛債権に係る金員を請求人が現金で受領したことが認められる旨主張する。しかしながら、原処分庁は、取引金額の一部を振込みで残金を現金で支払ったとする取引先の役員の申述を基に現金の受領があったと認定しているが、取引先の経理担当者が当該役員の指示により振り込んだ金額及び請求人が発行した当該売掛債権に係る請求書の明細から判断すると、請求人が現金を受領した事実は認められない。したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平19. 3.16 札裁(諸)平18-8)

支部名
札幌
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年10月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 滞納会社の預金口座から請求人の預金口座への3件の振込みについて、請求人は、滞納会社に対する貸付金の返済として受領した旨主張するが、原処分庁は、請求人がその貸付けの根拠を示さず、事実を確認できないから、当該振込みは国税徴収法第39条の無償譲渡等に該当するとした第二次納税義務の納付告知処分を行った。 しかしながら、滞納会社の帳簿書類、金融機関との取引関係資料及び法人税確定申告書添付資料からすれば、当該振込みはいずれも請求人からの借入金の返済としてなされたものであると認めるのが相当であり、無償譲渡等に該当しないため、当該納付告知処分はその全部を取り消すべきである。(平18.10.18 札裁(諸)平18-1)

支部名
名古屋
裁決番号
平160095ほか 1件
裁決年月日
平成17年4月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①昭和63年以前において請求人名義であった株式(以下「本件株式」という。)の売買等に基づく所得が、最高裁判決により滞納者に帰属するとの判断が確定したが、当該係争年分より後の年分について、請求人から、本件株式から生ずる所得は請求人に帰属するとの内容の確定申告がされたこと、②上記①の確定申告に対する所得税調査の際に、滞納者が「本件株式は請求人に贈与した。」と任意回答した(以下「本件申述」という。)こと、及び、③税務署長が本件申述及び他の調査結果を踏まえ、申告額を是認する処理をしたことをもって、本件株式が滞納者から請求人に無償譲渡されたと認定し、国税徴収法第39条の規定により第二次納税義務を課した。しかしながら、請求人は、本件株式の売買取引に基づく所得がすべて滞納者に帰属するとした更正処分の取消しを求めて裁判で争っていたという事情を考慮すれば、請求人が本件株式から生ずる所得を自己の所得として申告したことは、むしろ当然という見方もでき、本件株式が、滞納者から請求人に無償譲渡されたと認定する決め手となるものではないこと、また、本件申述は、税務署長が、昭和63年末時点で本件株式を滞納者の所有であると認定することを前提としてなされており、滞納者及び請求人が、この前提を争っていることは明らかであるから、本件申述をもって、本件株式が、滞納者から請求人に無償譲渡されたと直ちに認定することはできないこと、さらに、税務署長は、本件申述及び他の調査結果を踏まえた上で、申告額を是認する処理をしているが、申告額を是認する処理をしたからといって、本件株式が滞納者から請求人に無償譲渡されたと推認することはできない。以上のとおり、上記①ないし③の各事実からは、請求人が滞納者から無償で本件株式を取得した事実を認めることはできず、これらの事実を総合しても、上記事実を認定するには至らない。(平17.4.15名裁(諸)平16-95)

支部名
大阪
裁決番号
平130069
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の夫は財産分与当時、請求人に分与すべき財産は存在しなかったから、財産分与の実質は、単なる贈与というべきであり、また、請求人の夫は本件土地建物を請求人に贈与したことによって無資力となったのであるから、当該贈与は国税徴収法第39条に規定する無償又は著しく低い額の対価による譲渡等の処分に該当すると主張していたが、滞納国税は、当審判所が平成○年○月○日付で全部を取り消す裁決をしたため、存在しないこととなり、第二次納税義務を負担することはないから、本件告知処分は、違法であって、その全部を取り消すべきである。(平14. 3.28大裁(諸)平13-69)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平110154
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集 №59・435ページ

要旨

徴収法第39条に規定する「著しく低い額の対価」と認められるか否かは、その財産の種類、数量の多寡、時価と対価の差額の大小、その他諸般の事情を総合的に考慮して、当該取引価格が通常の取引価格、すなわち時価に比較して社会通念上著しく低い額と認められるか否かにより判断するほかなく、不動産のように、時価が必ずしも明確ではなく、人によりその評価を異にする値幅のある財産については、徴基通第39条関係の注書の1に定めるように、時価のおおむね2分の1に満たない額をもって、著しく低い額による対価と解するのが相当である。これを本件についてみると、納税者甲が請求人に本件不動産を譲渡した日における当該不動産の時価は165,000,000円、対価は100,000,000円であり、当該対価は時価の約61%と当該時価の2分の1を相当上回っていることが認められるから、本件対価は「著しく低い額の対価」に該当せず、請求人に対してなされた第二次納税義務告知処分は違法である。原処分庁は、対価が時価の2分の1に満たないことは一応の目安であって、画一的な基準ではないし、本件譲渡については、①時価と対価の差額が高額であること、②請求人は、不動産業を営む会社であり、もともと不動産取引に精通しているところ、本件においては特に、滞納者乙(甲の納税義務を承継した者)の資産状況等を承知の上で譲渡を受けたものであること、③本件対価から甲らに対する債権を差し引いてその回収を図る一方、甲が他の債権者からの追及を免れるため、本件譲渡に係る所有権移転登記手続を契約書作成前に了することに協力していることなど、徴基通第89条関係6に定める特別の事情があるというべきであり、したがって、本件対価は、なお社会通念上「著しく低い額の対価」といえる旨主張する。確かに、著しく低いかどうかは社会通念上の総合判断であり、本件通達に定める「おおむね2分の1」という基準も、文字通り幅のある概念であるから、その財産の種類、数量の多寡、時価と対価の差額の大小、その他諸般の事情によっては、対価が時価の2分の1を多少超える場合でも、なお、社会通念上、「著しく低い額の対価」というべき場合があることは否定できないが、本件対価については、上記のとおり、時価の約61%とその2分の1を相当上回っている上、請求人は、税金の納付等のため本件不動産の売却を急ぐ甲らに懇願されて、特に需要もなく転売の見込みもない本件不動産を譲り受けることとし、実際、現在に至るまで転売もしていないのであって、このような状況を考えると、本件対価とその時価の差額が65,000,000円に及ぶからといって、請求人に補充的に納税義務を負わせなければ公平の理念に反するとはいえず、原処分庁の主張には理由がない。(平12. 5.31東裁(諸)平11-154)裁決事例集 №59・435ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件賃貸借契約等は、何ら特殊関係にない請求人と滞納会社が、自由な意思に基づいて合意し、その内容についても熟知して締結されたものと認められるから、放棄条項による放棄金額が過大なものでない限り、本件賃貸借契約等は有効である。本件の場合は、放棄金額は30,000,000円で、月額家賃1,612,950円に比較して約18倍であるから、放棄金額が著しく過大なものとはいえないので、本件賃貸借契約は有効である。徴収法第39条に規定する無償譲渡等の処分は、当該行為によって、第三者は異常な利益を与えるものであれば足りるものの、一方、形式的には無償譲渡等の処分であっても、それが実質的にみて必要かつ合理的な理由に基づくもので、不相当に高額ではないと認められる場合は、無償譲渡等の処分には当たらないと解されている。本件の場合、滞納会社が本件保証金等を放棄したことによって、形式的には請求人に利益があったと認められるが、①本件賃貸借契約の特殊性、②原状回復費用や逸失利益、③滞納者の差し入れた保証金等の捻出に至る経緯及び④請求人が物上保証人として請求人の債務を代位弁済しているという事実をも考慮すると、実質的に見ても請求人は利益を受けていると認定することはできない。したがって、本件保証金等の没収行為は、徴収法第39条にいう無償譲渡等の行為には該当しないと認められる。(平11.10. 8関裁(諸)平11-11)

支部名
高松
裁決番号
平080036
裁決年月日
平成9年6月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
600305050
争点
3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/5無償譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がA銀行から借り入れた自宅建築用資金の返済を、請求人の母であるBが不動産を売却して得た資金の一部で行っていることから、この行為はBからの資金贈与に該当すると主張し、Bの不動産売却に係る滞納国税を徴収するため、請求人に対して徴収法第39条の規定を適用して第二次納税義務の告知処分をした。これに対して、請求人は、Bから金員の贈与を受けた事実はなく、上記借入金の返済資金は請求人及びB等親族が役員であるC法人からの借入金によるものであるから、処分は違法であり、取り消すべきである旨主張する。ところで、請求人は、借入金の元本の返済及び利息の支払をC法人との契約に基づき約定どおり行っており、これらの内容はC法人の決算書上に反映されていることが認められ、C法人と請求人との間の金銭消費貸借契約の約定は、契約当時の経済情勢からも妥当性があり、かつ、請求人の所得状況等からも適正であると認められる。これらの事実関係から判断すると、Bから請求人に対して、純粋な経済的動機からは考えられないような処分行為をしたことによる異常とまでいえるほどの利益の提供はないとものと判断され、原処分庁が行った第二次納税義務の告知処分は、取り消すのが相当である。(平 9. 6.25高裁(諸)平 8-36)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。