裁決要旨 11その他

裁決要旨 11その他

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支部名
大阪
裁決番号
令070055
裁決年月日
令和7年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った配当処分(本件配当処分)に係る配当計算書謄本には、不利益処分の理由が記載されていないことから、記載に不備があり配当処分は違法である旨主張する。しかしながら、配当計算書謄本には法定の記載事項及び根拠条文が記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の理由提示の趣旨を充足する程度に具体的に処分理由を明示していると認められることから、理由の提示に本件配当処分を取り消すべき違法はない。(令7.12.12 大裁(諸)令7-55)

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支部名
大阪
裁決番号
令070056
裁決年月日
令和7年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各配当処分(本件各配当処分)に係る配当計算書謄本には、不利益処分の理由が記載されていないことから、記載に不備があり各配当処分が違法である旨主張する。しかしながら、配当計算書謄本には法定の記載事項及び根拠条文が記載されおり、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の理由提示の趣旨を充足する程度に具体的に処分理由を明示していると認められることから、理由の提示に本件各配当処分を取消すべき違法はない。(令7.12.12 大裁(諸)令7-56)

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支部名
大阪
裁決番号
令060059
裁決年月日
令和7年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の各配当処分(原処分)に係る各配当計算書謄本(本件各文書)には、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定されている不利益処分の理由の提示がされていないため、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件各文書には、法定の記載事項及び原処分の根拠条文が記載されており、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という同項本文の理由の提示の趣旨を充足する程度に具体的に処分理由を明示していると認められる。(令7. 6.13 大裁(諸)令6-59)

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支部名
大阪
裁決番号
令060057
裁決年月日
令和7年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の各配当処分(原処分)に係る各配当計算書謄本(本件各文書)には、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定されている不利益処分に係る理由の提示がされていないため、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件各文書には、法定の記載事項及び原処分の根拠規定が示されており、行政庁の判断の恣意抑制及び処分の名宛人の不服申立ての便宜という同項本文の理由の提示の趣旨を充足する程度に具体的に処分理由が明示されていると認められる。(令7. 6.11 大裁(諸)令6-57)

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支部名
大阪
裁決番号
令050061
裁決年月日
令和6年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各配当処分に係る配当計算書謄本には、不利益処分の理由が記載されておらず違法である旨主張する。しかしながら、配当計算書謄本には法定の記載事項及び根拠条文が記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に基づき、理由提示の趣旨を充足する程度に具体的に処分理由を明示していると認められることから、配当計算書謄本の理由提示に配当処分を取り消すべき違法はない。(令6. 6.25 大裁(諸)令5-61)

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支部名
大阪
裁決番号
令050055
裁決年月日
令和6年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った各配当処分に係る配当計算書謄本には、不利益処分の理由が記載されておらず違法である旨主張する。しかしながら、配当計算書謄本には法定の記載事項及び根拠条文が記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に基づき、理由提示の趣旨を充足する程度に具体的に処分理由を明示していると認められることから、配当計算書謄本の理由提示に配当処分を取り消すべき違法はない。(令6. 6.12 大裁(諸)令5-55)

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支部名
東京
裁決番号
令050098
裁決年月日
令和6年5月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人によって消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえないことを理由としてした消費税等の各更正処分(本件各更正処分)は違法であり、取り消されるべきものであるから、請求人が納付すべき国税(本件国税)は存在せず、また、消費税法施行令第64条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続》に規定する「当該不足額が過大と認められる事由」は無く、各還付金及び還付加算金(本件還付金等)が国税通則法第56条《還付》第1項の規定に基づいて「遅滞なく」還付されていれば、各充当処分(本件各充当処分)時に本件還付金等は存在していなかった旨主張する。しかしながら、本件各更正処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるとは認められず、また、本件各充当処分が行われた当時、本件各更正処分が違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実も認められない。また、請求人がした消費税の確定申告において還付金の額が過大であることを相当程度疑わせる事情があったと認められることから、原処分庁がした各還付金の還付の留保には理由がある。よって、本件各充当処分が違法であるということはできない。(令6. 5. 7 東裁(諸)令5-98)

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支部名
東京
裁決番号
令030047
裁決年月日
令和4年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実施特例法)第11条《相手国等の租税の徴収の共助》第1項の規定による徴収のための財産保全の共助実施決定処分(本件共助実施決定処分)について、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。)(共助対象外国租税)に対して行われたものと認められないことから、違法である旨主張する。しかしながら、本件共助実施決定処分は、実施特例法所定の各要件に該当し、かつ同法第11条第1項各号の除外事由に該当しない場合には適法と認められるところ、同項第2号以外に該当しないことは明らかである。そして、実施特例法第11条第1項第2号が規定する「当該共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき」については、日本国の外交又は安全保障上の利益に影響が及ぶ場合等がこれに当たるものと解されるところ、当審判所の調査の結果によっても、本件共助実施決定処分を行うことで、日本国の外交又は安全保障上の利益に影響が及ぶなど、「我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき」に該当する事情が存在すると認めることはできないことから、本件共助実施決定処分は、同号に該当しない。また、日本国の国税徴収法上、個人の納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとする際、当該個人と一定の関係がある法人に第二次納税義務を追及する場合もあり、外国において個人の納税義務の追及のために第二次納税義務を課したことに伴う本件共助実施決定処分が日本の法制度と相容れないとは認められない。したがって、本件共助実施決定処分は、実施特例法第11条第1項が規定する共助対象外国租税に対して行われたものと認められることから適法である。(令4. 1.11 東裁(諸)令3-47)

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支部名
大阪
裁決番号
令010066
裁決年月日
令和2年6月29日
裁決結果
却下
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、所轄庁がした「未納国税の納付について」と題する書面の送付は、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないことから、本審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令2.6.29大裁(諸)令元-66)

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支部名
東京
裁決番号
平290062
裁決年月日
平成29年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

○ 請求人らは、徴収職員から、①相続放棄ができなければ、請求人らに被相続人の納税義務が承継される旨、②相続放棄が認められた場合は差押えを解除することになる旨、及び③相続放棄の申述を行うようにとの指導があり、請求人らは当該指導内容を信じて、家庭裁判所に相続放棄の申述をしたにもかかわらず、当該指導に反して行われた公売公告処分(本件公売公告処分)は、信義則の法理に反し、違法である旨主張する。しかしながら、法の一般原理である信義則の法理の適用により、課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、当該法理の適用については慎重でなければならず、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存在する場合に、初めて当該法理の適用の是非を考えるべきものであり、このことは租税の徴収処分においても同様であるところ、徴収職員が、請求人らが主張するような発言をし、請求人らがそれに従い相続の放棄の申述を行い、家庭裁判所に受理されたとしても、請求人らの相続の放棄は認められないのであって、本件公売公告処分はこれらの発言に反して行われたものといえず、これらの発言が信頼の対象となる公的見解に当たるか否かを判断するまでもなく、信義則の法理を適用して違法なものとして取り消すことができる場合には当たらない。(平29.12.11 東裁(諸)平29-62)

支部名
広島
裁決番号
平270016
裁決年月日
平成28年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

○ 請求人は、第三債務者が供託した金銭(本件供託金)の配当異議の訴えを執行裁判所に提起したので、本件供託金の配当は保留された状態にあり、原処分庁が払渡しを受けた本件供託金の一部(本件配当)を請求人の滞納国税へ充当したこと(本件充当処分)は誤りであるから、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件供託金のうち配当として払渡しを受けるべき金額が記載された執行裁判所からの証明書に基づき供託所から本件配当の払渡しを受け、本件配当を国税徴収法第129条《配当の原則》第2項及び第6項の規定に基づき適法に滞納国税に充当しており、その他本件充当処分を取り消すべき理由もないから、本件充当処分は適法である。(平28. 6. 1 広裁(諸)平27-16)

支部名
東京
裁決番号
平270126
裁決年月日
平成28年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

○ 請求人は、原処分庁に対して請願書を提出して請願したにもかかわらず、原処分庁が具体的な回答をしなかったことは日本国憲法第16条で保障された請願権を無視するものであり、また、請願法の趣旨にも反するから、原処分庁が請願に対する回答をしないままに行った差押処分(本件差押処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請願権は、請願を受けた官公署に対して、これに回答する義務を課すものではなく、また、請願法第5条《請願の処理》も、同じく回答を義務付けるものではないから、請願に対して具体的な回答をしなかったとしても本件差押処分の適法性に影響を及ぼすものではない。(平28. 4.20 東裁(諸)平27-126)

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支部名
東京
裁決番号
平270095
裁決年月日
平成28年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

○ 請求人は、請求人には事業継続の困難性など国税徴収法第151条《換価の猶予の要件等》第1項第1号に該当する事実があるから、原処分庁は同条の規定に基づき換価の猶予を行った上、同法第152条《換価の猶予に係る分割納付、通知等》第2項に規定する差押えの解除をすべきであり、これらがされずに行われた配当処分(本件配当処分)は違法である旨主張するが、同法第151条第1項及び同法第152条第2項の各規定に基づく換価の猶予及びこれに伴う差押えの解除は、同法第151条第1項各号及び同法第152条第2項に規定された一定の要件に基づく税務署長の裁量の範囲に属する事項であり、これらを行わない不作為に対する不服申立てに対する判断は、当審判所の権限に属するものではない上、その違法が本件配当処分に承継されることもない。(平28. 2.15 東裁(諸)平27-95)

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支部名
東京
裁決番号
平270077
裁決年月日
平成28年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

○ 請求人は、納付誓約書(本件納付誓約書)を提出したことにより、分割納付を継続している限り滞納処分をしないという合意(本件猶予の合意)が成立していたにもかかわらず、原処分庁は本件猶予の合意を反故にして差押処分及び交付要求処分(本件各処分)をしたのであるから、本件各処分は請求人の信頼を著しく侵害するもので信義則の法理に反する旨主張する。しかしながら、本件納付誓約書の記載内容からすれば、本件納付誓約書に添付された滞納税金目録記載の国税について、「納付計画」欄に記載されたそれぞれの日付にそれぞれの納付額を納付することを約したものであって、分納不履行等の一定の事由が生じない限り、各納付期間内について滞納処分を猶予したにすぎず、本件納付誓約書をもって、本件猶予の合意が成立したとは到底認められない。(平28. 1.12 東裁(諸)平27-77)

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支部名
東京
裁決番号
平270076
裁決年月日
平成28年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

○ 請求人は、原処分庁がした換価代金等の各充当処分(本件各充当処分)につき、本件各充当処分に係る滞納国税(本件滞納国税)の徴収権が時効により消滅していることを理由に、違法である旨主張する。しかしながら、本件滞納国税の徴収権の消滅時効は、本件各充当処分に係る差押処分(本件各差押処分)がされる以前に、本件各差押処分とは別の差押処分がされたことにより消滅時効は中断されており、その後に被差押債権の取立てによって時効の進行は新たに開始されることになったものの、本件各差押処分がされた時点においては、本件滞納国税の徴収権が時効により消滅したとは認められず、したがって、請求人の主張は理由がない。(平28. 1. 8 東裁(諸)平27-76)

支部名
東京
裁決番号
平250108
裁決年月日
平成26年4月23日
裁決結果
却下
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、その取消しを求めて不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、同項にいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうものと解される。ところで、原処分庁が請求人に送付した「差押債権受入金残余金の交付について」と題する文書の通知は、原処分庁が取り立てた差押債権を配当した後の残余金を請求人に交付するに当たり、その手続等を通知するものにすぎず、それ自体として直接国民の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから国税に関する法律に基づく処分には当たらない。したがって、当該通知に対する審査請求は不適法なものである。(平26. 4.23 東裁(諸)平25-108)

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支部名
大阪
裁決番号
平250041
裁決年月日
平成26年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が過去に差押えを解除した経緯のある土地(本件土地)を再び差し押さえたことは、権利の濫用に当たるから、本件土地の差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件土地は別件相続の納税猶予の担保物であったところ、原処分庁に誤って第一次相続の延納担保物として差し押さえられたもので、後に当該差押えが解除されたことが認められるが、これを本件土地について改めて行われた差押処分について徴収権の濫用に当たる事情と解する余地はないのであって、その他当審判所の調査によっても、本件土地の差押処分が徴収権の濫用に当たるような事情は存在しないことから、請求人の主張には理由がない。(平26. 2. 6 大裁(諸)平25-41)

支部名
関東信越
裁決番号
平200010
裁決年月日
平成20年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の納付困難という事情を考慮して、本件配当処分により原処分庁に交付された金銭を平成12年分の所得税に係る本税から充当すべきであったにもかかわらず、平成10年分の所得税に係る延滞税に充当した点において、本件延滞税充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁に交付された金銭の充当に当たって、納税者の事情を考慮すべき旨の法令上の規定はなく、国税徴収法第129条第5項の規定に基づきその配当すべき順位及び金額を定めて行われた本件配当処分によって原処分庁に交付された金銭は、平成10年分の所得税に係る延滞税に対する配当金と認められるから、原処分庁が、本件配当処分により原処分庁に交付された金銭をその配当を受けるべき国税である平成10年分の所得税に係る延滞税に充当したことは相当であり、請求人の主張には理由がない。(平20. 8.20 関裁(諸)平20-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成13年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
601100000
争点
11その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、異議審査庁の異議決定の内容が趣旨不明であるとして、本件督促処分の取消しを求めているが、審査請求がなされた場合の審理の対象は異議決定を経た後の原処分であるから、当該異議決定手続の違法又は不当を理由に原処分の取消しを求めることはできない。(平13.10.24関裁(諸)平13-17)

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