裁決要旨 8その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050126
- 裁決年月日
- 令和6年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納会社の代表者であり同会社に係る納税担保として所有不動産(本件担保不動産)を提供した請求人は、徴収担当職員(本件徴収担当職員)から、同会社所有の差押不動産(本件差押不動産)を任意売却してその代金により滞納国税を納付すれば、それ以上納付する必要はないと言われ、本件差押不動産を任意売却して滞納国税を納付したにもかかわらず、その後に原処分庁が本件担保不動産について公売公告処分(本件公売公告処分)をしたことは、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、一般的に、租税法規に適合する税務官庁の処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、本件徴収担当職員が納付する必要はないなどと発言をしたこと自体認められないのであるから、本件公売公告処分が信義則に反して行われた処分とはいえない。(令6. 6.19 東裁(諸)令5-126)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050127
- 裁決年月日
- 令和6年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収担当職員(本件徴収担当職員)から、差押不動産(本件差押不動産)を任意売却してその代金により滞納国税を納付すれば、それ以上納付する必要はないと言われ、本件差押不動産を任意売却して滞納国税を納付したにもかかわらず、請求人の代表者が所有し、請求人の納税担保として提供した担保不動産について原処分庁が公売公告処分(本件公売公告処分)をしたことは、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、一般的に、租税法規に適合する税務官庁の処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、本件徴収担当職員が、納付する必要はないなどと発言をしたこと自体認められないのであるから、本件公売公告処分が信義則に反して行われた処分とはいえない。(令6. 6.19 東裁(法・諸)令5-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030113
- 裁決年月日
- 令和4年5月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の所有する土地(本件土地)に対して行った売却決定処分(本件売却決定処分)について、本件土地に係る見積価額(本件見積価額)が著しく低廉となった結果、本件土地に係る売却価額(本件売却価額)が時価より著しく低廉となったことから、違法である旨主張する。しかしながら、本件土地に係る調査評価額(本件調査評価額)は、本件土地の価格を形成する要因が適切に考慮された上で減価されていることから、本件調査評価額の算定に不合理な点は認められない。また、過去に公売を実施したものの入札がなく、公売が不成立となった事実について、本件土地には需要がなく、市場性が劣ることを示しているものといえ、原処分庁が、本件見積価額の算定に当たり、公売が不成立となった都度、市場性減価として30パーセントを減価したことは、国税徴収法基本通達第107条関係1-2《見積価額の変更》の定めに従ったものであり、合理性を有するものと認められる。さらに、原処分庁は、本件土地に係る基準価額(本件基準価額)から公売特殊性減価として30パーセントを減価した上で本件見積価額を決定しているところ、当該公売特殊性減価は、国税徴収法基本通達第98条関係3《見積価額の決定》の範囲内で行われていることから、合理性を有するものと認められる。したがって、本件見積価額は、法令等の定めに従って適正に算定されており、本件土地の時価と認められる本件基準価額より著しく低廉であるとは認められないことから、本件見積価額を上回る本件売却価額も、時価より著しく低廉であるとは認められず、本件売却決定処分は違法とは認められない。(令4. 5. 6 東裁(諸)令3-113)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020054
- 裁決年月日
- 令和3年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った不動産の売却決定処分(本件売却決定処分)に対し、当該処分に係る売却決定の日時等を変更する旨の通知書(本件変更通知書)には行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》に規定する理由の提示がないことから違法である旨主張する。しかしながら、本件変更通知書は、本件売却決定処分に係る売却決定の日時等を変更する旨の公告(本件変更公告)の内容を通知するためのものであるところ、行政手続法第14条は行政庁が不利益処分をする場合に理由の提示を義務付けた規定であるから、本件変更通知書に同条に基づく理由の提示を要するというためには、本件変更通知書に係る本件変更公告が処分性を有し、かつ、その処分が不利益処分であることを要するというべきである。そして、本件変更公告は、当初の公売公告が存続することを前提として、その公告事項のうち、売却決定の日時と買受代金の納付期限を変更するものにすぎないことから、自己の財産を公売によって売却されるべき請求人の法律上の地位を何ら変更するものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性は認められない。したがって、本件変更通知書には、行政手続法第14条の適用はなく、同条に規定する理由の提示は不要である。(令3. 6. 2 大裁(諸)令2-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010046
- 裁決年月日
- 令和2年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、納税猶予の適用を受けていた請求人所有の農地について、県が農地法を遵守せずに転用許可等を黙認したことが原因で納税猶予期限が確定し、相続税を納付しなければならなくなったのであるから、当該農地に係る売却決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当該農地について、譲渡及び転用の事実が認められ、租税特別措置法第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予等》に規定する納税猶予期限を確定させる事実があるから、当該相続税を納付しなければならなくなったものであり、請求人が主張する事情は当該売却決定処分の適法性の判断を左右するものではない。(令2.4.7関裁(諸)令元-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010042
- 裁決年月日
- 令和2年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①差し押さえられた不動産(本件不動産)を順次売却して納付することについて、徴収担当職員から同意を得ており、また、当該同意に係る記録が滞納整理事績から欠落して、その訂正を待たずに行われた本件不動産の売却決定処分(本件売却決定処分)は取り消されるべきである旨、②本件不動産の公売に係る最高の価額による入札者(本件最高価申込者)が、他に入札者がいないことを知り得る立場にあり、それを利用して見積価額と同額で入札し公平ではないから、本件売却決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の主張する方法で納税をしたときに売却決定処分を行わない旨を定めた法令の規定はなく、差押不動産は換価しなければならず、換価するときは公売に付さなければならず、また、滞納整理事績に請求人が主張する内容が記載されているか否かは、本件売却決定処分の適法性に影響を及ぼすものではなく、②本件最高価申込者は、買受けを制限される者に該当せず、かつ、本件不動産の買受人となる必要な要件を満たしていることから、本件最高価申込者の決定手続に違法な点はなく、また、請求人が主張するような公売参加制限の規定はないことから、請求人の主張は本件売却決定処分の適法性に影響を及ぼすものではない。(令2. 3.12 関裁(諸)令元-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010052
- 裁決年月日
- 令和元年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が決定した見積価額(本件見積価額)は時価より著しく低廉であり、売却決定処分(本件売却決定処分)は違法である旨主張する。しかしながら、売却決定処分は、見積価額が時価より著しく低廉であったとしても、それだけでは売却決定処分の違法事由となるものではなく、見積価額が時価より著しく低廉である結果、売却価額も時価より著しく低廉にならない限り違法となることはない。請求人が主張する土地(本件土地)の時価とは、基礎資料及び算定過程等が不明な不動産販売会社による簡易査定価格に基づくものであり、時価と認めることはできない。本件における時価に相当する基準価額(本件基準価額)は、不動産鑑定評価基準にのっとった鑑定評価額を参考に決定しており、本件土地の売却価額は、本件基準価額を上回っているから、時価より著しく低廉でないと認められ、本件見積価額が著しく低廉であるかを検討するまでもなく、本件売却決定処分は違法とはならない。(令元.12.16 東裁(諸)令元-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010006
- 裁決年月日
- 令和元年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№116
要旨
○ 請求人は、土地の時価については、少なくとも2,390万円を下回らないから、見積価額(840万円)(本件見積価額)は時価より著しく低廉であり、時価より著しく低廉な見積価額で公売された場合の売却価額は、見積価額が時価相当額であった場合と比べて当然に低廉となる旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は、その財産の時価に相当する基準価額を求めた上、公売の特殊性を考慮し、基準価額からそのおおむね30%程度の範囲内の公売特殊性減価を行い算定することから、時価を相当に下回るのが通常であるところ、公売財産の見積価額が時価より著しく低廉であり、その結果、売却価額も時価より著しく低廉となった場合には、見積価額の決定が最低売却価額の保障をすることにあるという趣旨に反することとなるから、この場合の売却決定処分は違法になると解すべきである。本件では、当該土地の基準価額(1,050万円)に公売特殊性減価(減価率20%)をした額である840万円を本件見積価額として決定し、売却価額は、当該土地の時価と認められる基準価額(1,050万円)の約85%に相当する8,880,358円であったことから、時価より著しく低廉でないと認められる。(令元. 7. 2 東裁(諸)令元-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300146
- 裁決年月日
- 令和元年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売が実施された土地の実際の時価より著しく低廉な見積価額で公売された場合の売却価額は、見積価額が時価相当額であった場合と比べて低廉となるから、売却決定処分は違法となる旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は、その財産の時価に相当する基準価額を求めた上、公売の特殊性を考慮し、基準価額からそのおおむね30%程度の範囲内の公売特殊性減価を行い算定することから、時価を相当に下回るのが通常であるところ、本件の各売却価額は時価と認められる基準価額をそれぞれ上回るから、いずれも時価より著しく低廉ではない。(令元.5.20 東裁(諸)平30-146)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300024
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の徴収職員(本件徴収職員)から、公売財産(本件公売財産)を公売に付さない旨言われていたにもかかわらず、公売公告処分が行われたことは信義則に反する旨主張する。しかしながら、信義則の判断に当たっては、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に当該表示に反する処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったかどうか、また、納税者が税務官庁の当該表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点を考慮することが相当である。そして、信頼の対象となる公的見解の表示といえるためには、少なくとも一定の責任のある立場にある者の正式の見解であることが必要であり、その表示方法としては、少なくともその内容が明示的に表示されていることが必要であると解すべきである。これを本件についてみると、本件徴収職員が、請求人に対し、本件公売財産を公売に付さない旨述べた事実は認められず、仮に、そのような発言が本件徴収職員からあったとしても、原処分庁である国税局長その他の責任のある立場にある者の正式の見解とはいえないから、信頼の対象となる公的見解の表示があったとはいえない。(平31. 2. 1 関裁(諸)平30-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290036
- 裁決年月日
- 平成30年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各売却決定処分(本件各売却決定処分)について、①原処分庁所属の徴収職員から「遺産金があるのなら公売にはかからない。」と言われていたにもかかわらず本件各売却決定処分を行われたことは信義則に反する旨、②原処分庁は遺産金の情報を知っているはずだが、その情報を開示してくれない旨、③滞納国税を完納する意思がある旨、④本件各売却決定処分によって売却決定された者が健全な者であるとの保証又は身元の開示を求める旨主張して、その取消しを求めている。しかしながら、原処分庁所属の徴収職員が公売にはかからない旨を述べた事実は認められず、仮に、請求人が主張するような趣旨の発言が原処分庁所属の徴収職員からあったとしても、信頼の対象となる公的見解の表示があったとはいえないから、請求人の信義則に関する主張は採用することができない。また、請求人のその他の主張は、いずれも本件各売却決定処分の適法性の判断を左右するものではないから、採用することができない。(平30. 2.27 関裁(諸)平29-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280018
- 裁決年月日
- 平成28年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産の買受代金を納付の期限までに納付しなかったのは、請求人の責めに帰さない理由によるものであるとして、売却決定取消処分の取消しを求めている。しかしながら、買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しなければ、買受人に正当な理由があるか否かにかかわらず、徴収法第115条《買受代金の納付の期限等》第4項の規定に基づく売却決定取消処分の対象となるものと解されるから、仮に買受人に正当な理由があったとしても、そのことが同項の規定に基づく売却決定取消処分の取消事由とはならない。(平28.12. 6 関裁(諸)平28-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280060
- 裁決年月日
- 平成28年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った各売却決定処分(本件各売却決定処分)は、公売に係る各不動産(本件各不動産)の見積価額が適正な価額より著しく低廉であるために、最高価申込価額も著しく低廉な価額となり、当該最高価申込価額と同額の売却決定価額もまた適正な価額より著しく低廉であるから違法である旨主張する。しかしながら、当該公売を行うためにされた最高価申込者各決定処分に対する審査請求に係る裁決(本件先行裁決)は、本件各不動産の最高価申込価額について、適正な価額より著しく低廉な価額とは認められないと判断して、当該審査請求をいずれも棄却したところであり、請求人が本審査請求において取消しを求める処分は、本件売却決定処分であり、見積価額が時価、すなわち適正な価額より著しく低廉であった結果、売却決定価額も時価より著しく低廉となった場合には、当該売却決定処分は違法になると解すべきであるが、本件各不動産の最高価申込価額が適正な価額より著しく低廉であるとは認められないことは、本件先行裁決で判断したとおりであるから、当該最高価申込価額と同額で売却決定された本件各不動産の売却決定価額もまた、適正な価額より著しく低廉であるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平28.11.28 東裁(諸)平28-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270064
- 裁決年月日
- 平成27年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った売却決定処分(本件売却決定処分)は、公売財産の見積価額が適正な価額よりも著しく低廉であった結果、売却価額が著しく低廉となった違法なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁は見積価額の算定に当たって、不動産鑑定士による鑑定評価額をもとに公売の特殊性等の調整をして算定しており、この調整について特段不合理な点は認められず、見積価額は適正な価額よりも著しく低額であるとはいえないから、見積価額と同額での本件売却決定処分は違法であるとはいえない。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260105
- 裁決年月日
- 平成27年5月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公売財産の買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しないため、売却決定が国税徴収法第115条《買受け代金の納付の期限等》第4項の規定により取り消されたときは、同法第100条《公売保証金》第3項ただし書きの規定に基づき、当該公売保証金は買受人に返還されることなく、その公売に係る国税に充てられる(充当処分)ことからすると、公売財産の買受人が有する公売保証金の返還請求権は、買受人が買受代金の納付の期限までにその買受代金を納付しなかったことを理由として売却決定が取り消された時に、当然に消滅するのであって、その後の充当処分によって消滅するものではないと解される。したがって、自己が提供した公売保証金に係る充当処分は、当該充当処分を取り消すことによって回復される法律上の利益が存在しないことから、請求人の審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 5.21 東裁(諸)平26-105)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250080
- 裁決年月日
- 平成26年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った売却決定処分(本件売却決定処分)について、見積価額(本件見積価額)が著しく低廉であるとして、本件売却決定処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、本件見積価額は、不動産鑑定士に鑑定評価(本件鑑定評価)を委託し、その評価額を参考にした上で、当初の見積価額を決定した後、①これまで3回の公売不成立という事情(市場性減価)、②本件鑑定評価から公売実施予定月までの期間経過による価額の変動(時点修正)を考慮して、当初の見積価額を変更しているところ、本件鑑定評価並びに①及び②の算出過程に特段不合理の点は認められず、また、公売の特殊性による減価も公売財産評価事務提要に定める減価率の範囲内で行われており、この調整についても不相当する理由も見当たらない。以上によれば、本件見積価額が時価より著しく低廉であるとは認められず、また、本件見積価額の決定時から本件売却決定処分までの間に、公売財産の時価が著しく上昇した事情も認められないことからすれば、本件見積価額を上回る価額を売却決定価額とする本件売却決定処分は、時価より著しく低廉な価額で売却決定したものとは認められず、違法なものであるとはいえない。(平26. 1.22 東裁(諸)平25-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250034
- 裁決年月日
- 平成25年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、その公告によって公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額公告(本件見積価額公告)の取消しを求める審査請求(本件審査請求)は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものである。したがって、請求人は本件見積価額の取消しを求める法律上の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 9.13 東裁(諸)平25-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240077
- 裁決年月日
- 平成25年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税の納付等を条件として、課税処分に関する訴訟が終了するまで不動産の公売手続を行わない旨を約したにもかかわらず、公売手続が実行されたことが信義則に反する旨主張する。しかしながら、そのような事実があったと認めるに足りる証拠もなく、また、請求人は、公売手続の猶予を求めて滞納国税についての納付誓約書を原処分庁に提出し、新たな分割納付の申出をしたと認められるところ、同誓約書どおりの納付すらしなかったことなどからすれば、原処分庁が公売手続を実行する旨の判断をしたことは、やむを得ないというべきである。(平25. 6. 7 大裁(諸)平24-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240204
- 裁決年月日
- 平成25年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
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要旨
○ 請求人は、本件公売財産の見積価額が低廉であったことにより、売却決定価額が適正な価額に達していないから本件売却決定処分は違法である旨主張するところ、公売財産の見積価額が客観的な時価より著しく低廉であり、その結果、公売財産の売却決定価額も客観的な時価より著しく低くなった場合には、最低売却価額の保障という国税徴収法第98条《見積価額の決定》の趣旨に反することとなるから、当該売却決定処分は違法になると解すべきである。しかしながら、本件においては、不動産鑑定士による公売財産の更地価格の評価の過程に特段不合理な点は見当たらず、原処分庁が、借地権付建物である本件公売財産の最有効使用のための建物の建替えを前提とし、上記の更地価格に修正を加えて算出した本件公売財産の価格の算定の過程に特段不合理な点は見当たらない。そして、原処分庁は、公売の特殊性を考慮して20%の減価をしているが、公売財産評価事務提要に定める減価率の範囲内で行われており、この調整について不相当とする理由も見当たらない。以上によれば、本件見積価額は客観的な時価より著しく低いとはいえず、本件見積価額の決定時から本件売却決定処分までの間に、本件公売財産の客観的な時価が著しく上昇する要因もないことからすれば、本件見積価額を上回る価額を売却価額とする本件売却決定処分は、客観的な時価より著しく低い違法なものであるとはいえない。(平25. 5. 8 東裁(諸)平24-204)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240022
- 裁決年月日
- 平成24年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の子の納付すべき相続税に係る延納の担保として原処分庁に土地を差し入れていたところ、原処分庁が当該延納許可を取り消し、当該土地を差し押さえ、売却決定処分(本件売却決定処分)を行ったのに対し、結果的に売却価額が著しく低廉となったのは、原処分庁が当該見積価額(本件見積価額)を低廉に設定したためであり、本件売却決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件見積価額は客観的時価と比較して低廉であるとはいえず、また、本件見積価額から公売の特殊性を考慮して減価しているところ、その控除割合は、公売財産評価事務提要に定める減価率の範囲内で行われており、この調整について不相当とする理由も見当たらない。そうすると、本件見積価額に基づく売却決定価額も客観的時価より著しく低廉とは認められず、本件売却決定処分は適法にされた処分である。(平24.12.20 名裁(諸)平24-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240023
- 裁決年月日
- 平成24年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った売却決定処分(本件売却決定処分)について、結果的に売却価額が著しく低廉となったのは、原処分庁が当該見積価額(本件見積価額)を低廉に設定したためであり、本件売却決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件見積価額は客観的時価と比較して低廉であるとはいえず、また、本件見積価額から公売の特殊性を考慮して減価しているところ、その控除割合は、公売財産評価事務提要に定める減価率の範囲内で行われており、この調整について不相当とする理由も見当たらない。そうすると、本件見積価額に基づく売却決定価額も客観的時価より著しく低廉とは認められず、本件売却決定処分は適法にされた処分である。(平24.12.20 名裁(諸)平24-23)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、裁判確定前に差し押さえられた不動産が換価されてしまうと、取り返しのつかない不利益を被る旨主張する。しかしながら、先行する加算税の賦課決定処分の取消訴訟が係属中であっても、行政事件訴訟法第25条《執行停止》の規定により、裁判所から執行停止命令がなされない限り滞納処分は続行される。そして、滞納国税が完納されない限り滞納処分に伴う不利益は、滞納者である請求人が受忍すべきものであるといわざるを得ず、請求人の主張は採用できない。(平23.11.17 福裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210088
- 裁決年月日
- 平成22年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が、過去に不動産の任意売却を認めていたこと及び②請求人が提示した買付証明書の金額で任意売却する方が滞納国税の減少につながることからすれば、請求人の任意売却の申出を認めずに公売を実施した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第94条第1項の規定は、公売を原則的な換価方法と定めたものと解され、実務上、税務署長等が納税者からの任意売却の申出を認め、納税者が任意売却代金を滞納国税の納付に充てる場合もあるが、法令上、税務署長等が、納税者からの任意売却の申出に応じなければならない旨を定めた規定は存しないから、税務署長等が任意売却の申出に応じるのは例外的な場面に限られ、任意売却の申出に応じないことが信義則に違反するなどの特段の事情がない限り、任意売却の申出に応じずに公売を行っても、何ら違法ではないと解すべきところ、過去の任意売却の申出が請求人側の事情により実現しなかったこと、今回の任意売却の申出に係る買付者が過去の買付者と異なることに照らすと、今回の任意売却の申出は、別個の新たな申出というべきであるから、原処分庁が、過去に任意売却を認めていたとしても、今回の任意売却の申出を無条件に認めなければならないものではない。また、今回の任意売却の相手方の買付証明価額が見積価額を上回っていることは、申出を認めるか否かを判断する際の考慮要素の一つにすぎず、このことのみから当然に申出を認めなければならないものではない。(平22. 1. 7 東裁(諸)平21-88)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200068
- 裁決年月日
- 平成21年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するために不動産の公売公告処分(以下「本件公売公告処分」という。)を行ったところ、請求人は、請求人が公売の対象となった各土地(以下「本件各土地」という。)を収用しようとする者に売却することが本件各土地を最も高価に売却する方法であり、原処分庁が本件各土地の収用手続きを待つことなく本件公売公告処分を行ったのは、権限の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、法令上、国税の徴収に当たる所轄庁が差し押さえた財産を換価するためには公売の方法によるほかないところ、この公売は、財産の売却を買受希望者の自由競争に付し、その結果形成される最高価額により売却価額及び買受人となる者を決定するための一連の手続であり、強制換価手続である国税滞納処分の手続の更正を維持しながらも、なるべく高価で納税者に有利な売却を行うことをある程度まで制度的に保証しようとする手続であると解され、また、差押財産の公売の時期について規定する法令はないから、公売公告処分の時期については、国税の徴収に当たる所轄庁の合理的な裁量にゆだねられていると解されるところ、本件公売公告処分は、法令上の規定に従って行われたものであり、本件各土地の収用の計画や収用手続の開始の見通しによって左右されるものではなく、公売をすることが差押財産を高価で有利に売却することに反するものでもない。また、原処分庁はその合理的な裁量の範囲内で本件公売公告処分の時期を決め実施したものと認められ、これを覆す証拠もない。したがって、本件公売公告処分が、収用手続の開始を待たずに行われたとしても、権利の濫用に当たらず、請求人の主張には理由がない。(平21. 5.25 名裁(諸)平20-68)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190044
- 裁決年月日
- 平成20年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押不動産の換価をせず、放置したことは不当である旨主張するが、原処分庁等が当該差押不動産の換価をしなかったのは、請求人の所在が不明であったこと、及び、原処分庁所属の徴収職員が請求人に対して当該不動産の任意売却による滞納国税の納付の申出に応じていることなどを考慮して判断したことによるものと認められるから、相当期間差押不動産が換価されなかったとしても直ちに不当ということはできない。(平20. 5.22 関裁(諸)平19-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090074
- 裁決年月日
- 平成9年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600699000
- 争点
- 6財産の換価等/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件土地(市街化区域内農地)の仮差押権者である請求人は、本件土地の公売に係る売却決定処分には、(1)本件土地は、実質宅地で時価13億円はするのに本件土地の見積価額及び売却価額は約6億4千万円で著しく低廉である、(2)買受人は、滞納者の妻で無収入とみられ買受資金を調達できるとは考えられず、買受資金は滞納者が拠出又は調達したと考えられるから、徴収法第92条に違反しているなどの違法があるので取り消すべきである旨主張する。しかしながら、(1)原処分庁は、周辺の宅地の価額等を参考に時価を約8億円と算定し、公売の特殊性により減価して見積価額を約6億4千万円とし、公売手続を経て売却価額を同額で決定したもので原処分庁の時価の算定には合理性があり、公売の特殊性を考えるとその見積価額及び売却価額も合理性があり、(2)本件土地の買受資金の調達は買受人の代理人が行い、買受資金の拠出は不動産業者と認められ、滞納者が買い戻すような事実も認められないので、買受人は徴収法第92条に違反せず、その他請求人の主張はいずれも理由がないことから、原処分は適法である。(平 9.12. 2東裁(諸)平 9-74)
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