裁決要旨 1換価の猶予

裁決要旨 1換価の猶予

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支部名
東京
裁決番号
令060055
裁決年月日
令和6年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
600901000
争点
9滞納処分に関する猶予、停止等/1換価の猶予
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、売上げの減少により納税資金を捻出することが困難であるとして原処分庁に対し行った換価の猶予申請(本件猶予申請)について、原処分庁が、請求人は申請に係る国税を一時に納付することにより生活の維持を困難にするおそれが認められないとして不許可処分を行った(本件不許可処分)ところ、請求人の毎月の収支状況はマイナスであること、資産は資金収支のマイナスを補填するための借入金を原資とするものであることから、本件猶予申請において納付することができる金額の算定に当たっては、納税の猶予等の取扱要領第7章の納付能力調査によらず、相続税の延納と同様に、債務額を財産から控除した純資産で判定すべきである旨、及び事業が好転しなければ今後返済不能となることを考慮して判断すべきである旨主張する。しかしながら、国税徴収法施行令第53条《換価の猶予の申請手続等》第3項は、国税徴収法第152条《換価の猶予に係る分割納付、通知等》第1項に規定する納付を困難とする金額の算定に当たっては、滞納者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産から生活維持費等を控除した残額を、納付すべき国税の額から控除する旨規定していること、及び本件猶予申請において検討したつなぎ資金では上記納付を困難とする金額は算定されず、請求人には、納付すべき国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあったとは認められないことから、本件不許可処分を不相当とする理由は認められない。(令6.10.28 東裁(諸)令6-55)

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支部名
東京
裁決番号
令040053
裁決年月日
令和4年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
600901000
争点
9滞納処分に関する猶予、停止等/1換価の猶予
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った換価の猶予不許可処分に対し、コロナ禍が長期間にわたっているため、つなぎ資金の額を1年間の収支状況で考慮すると、国税徴収法第152条《換価の猶予に係る分割納付、通知等》第1項に規定する納付を困難とする金額が算定され、納付すべき国税を一時に納付することにより事業の継続を困難にするおそれがあると主張する。しかしながら、申請による換価の猶予は納税者救済のための例外的な制度であるから、つなぎ資金は必要最小限度の期間を基礎として計算するものであり、1年間の収支状況を考慮すべきではない。そして、同法第151条の2第1項に規定する事業の継続を困難にするおそれがあると認められる場合とは、事業に不要不急の資産を処分するなど事業経営の合理化を行った後においても、なお国税を一時に納付することにより事後の決済資金に不足を生じ、その結果、滞納者がその事業を休廃止せざるを得ない状態に至るおそれがあると認められる場合をいうものと解されるところ、本件では当座資金の額から納付すべき国税の金額を控除した残額はつなぎ資金の額を上回ることから、国税を一時に納付することにより事後の決済資金に不足が生じるとは認められない。したがって、請求人には国税を一時に納付することにより、その事業の継続を困難にするおそれがあるとは認められない。(令4.12. 9 東裁(諸)令4-53)

支部名
沖縄
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和2年3月6日
裁決結果
却下
争点番号
600901000
争点
9滞納処分に関する猶予、停止等/1換価の猶予
事例集登載頁
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要旨

○ 不服申立ての対象となる処分とは、直接自己の権利又は法律上の利益が侵害されるような処分をいうところ、換価の猶予は、滞納処分により財産を換価すること又は一定の財産を差し押さえることを1年の範囲内で猶予するものであり、滞納者に有利な納税の緩和措置であって、滞納者の権利又は利益を侵害するものではない。よって、請求人には、猶予通知処分の取消しを求める審査請求の利益はない。(令2. 3. 6 沖裁(諸)令元-3)

支部名
名古屋
裁決番号
平250033
裁決年月日
平成26年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
600901000
争点
9滞納処分に関する猶予、停止等/1換価の猶予
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、換価の猶予の要件を明らかに充足しているにもかかわらず、差押えの猶予をせず、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った差押処分(本件差押処分)は、徴収権を濫用した違法な処分である旨主張する。しかしながら、差押えの猶予をするか否かはもっぱら国税局長の合理的な裁量に委ねられており、差押えを行うことが正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情が認められない限り、徴収権を濫用した違法な処分とはされないと解されるところ、本件差押処分は国税徴収法第47条《差押の要件》に基づき適法に行われており、正義に反し権利の行使として是認し得ないと評価できるような事情があるとは認められない。したがって、差押えの猶予をせずに本件差押処分を行ったことは、国税局長の裁量権を逸脱するとはいえないため、徴収権を濫用した違法な処分とはいえない。(平26. 6. 4 名裁(諸)平25-33)

支部名
名古屋
裁決番号
平240015
裁決年月日
平成24年11月21日
裁決結果
却下
争点番号
600901000
争点
9滞納処分に関する猶予、停止等/1換価の猶予
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁がした充当処分(本件充当処分)に先行する差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法(徴収法)第151条《換価の猶予》の規定に基づき、猶予又は解除されるべきであったにもかかわらず、これらがされずに敢行された違法な処分であるから、本件差押処分に基づく本件充当処分も違法である旨主張する。しかしながら、本件充当処分が取り消される場合があるとすれば、本件充当処分が①徴収法第129条《配当の原則》第6項で規定する手続要件を欠いている場合、あるいは、②滞納国税の額を超えてされ、それらによって請求人に不利益を被らせた場合に限ると解されるところ、本件についてみると、そのような事実はないから、本件充当処分は適法である。(平24.11.21 名裁(諸)平24-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190044
裁決年月日
平成20年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
600901000
争点
9滞納処分に関する猶予、停止等/1換価の猶予
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分は、請求人の事業の継続又は生活の維持を著しく困難にするものであるから、国税徴収法第151条に該当し、さらに、生活を著しく窮迫するおそれがあるということができ、同法第153条に該当するから、税務署長は、換価の猶予及び滞納処分の停止をすべきであり、これをしなかったことは、裁量権を逸脱するものであり不当である旨主張する。しかしながら、換価の猶予又は滞納処分の停止は、国税徴収法第151条第1項各号又は同法第153条第1項各号に規定された一定の要件に基づき税務署長の裁量の範囲に属する事項であり、これを行わない不作為に対する不服申立てに対する判断は審判所の権限に属するものではない。そして、国税徴収法第151条第2項は、換価の猶予をする場合においては差押えを解除することができる旨、同法第153条第3項は、滞納処分の執行を停止した場合においては差押えを解除しなければならない旨規定しているが、本件においては、いまだ原処分による財産の換価を猶予する場合、及び、滞納処分の執行を停止をした場合には当たらないから原処分を取り消す理由はない。(平20. 5.22 関裁(諸)平19-44)

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