裁決要旨 1交付要求の通則

裁決要旨 1交付要求の通則

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支部名
広島
裁決番号
令030011
裁決年月日
令和4年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った交付要求処分(本件交付要求処分)について、本件交付要求処分に係る滞納国税の徴収権は時効により消滅しており、また、その基因となる先行の強制換価手続(差押処分)が違法であること等から、本件交付要求処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件交付要求処分に係る滞納国税は、督促等により時効の中断を繰り返していることから、その徴収権の消滅時効は完成しておらず、また、先行の強制換価手続である差押処分が適法であることは、請求人に係る過去の審査請求に対して当審判所が既に判断したとおりであり、その後、同処分が権限ある機関によって取り消された事実はなく、当審判所の調査によっても、適法であるとの判断を左右する事実は認められないこと等から、請求人の主張には理由がない。(令4. 6. 2 広裁(諸)令3-11)

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支部名
東京
裁決番号
平260015
裁決年月日
平成26年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った交付要求処分(本件交付要求処分)について、交付要求は滞納国税を徴収する手続が適法に成立していることを前提に当該手続に付随してのみ適法に成立するものであるところ、請求人の滞納国税を徴収する手続である差押処分(本件差押処分)及び公売公告処分(本件公売公告処分)が違法であるから、それらを前提とする本件交付要求処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第82条《交付要求の手続》に規定する交付要求は、同法の規定の上では滞納処分の一種として位置付けられているが、徴収職員が自ら強制換価手続を行って国税等の徴収を図るものではなく、既に他の執行機関により開始されている強制換価手続に参入して国税等の満足を得ようとするものであり、交付要求処分の要件の一が「滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合」であることからすると、参入した強制換価手続の第1段階である差押処分に重大かつ明白な瑕疵があるために同処分が無効であるか、又は権限ある機関により同処分が取り消された場合は、要件の一を欠くことになるから、当該交付要求処分の違法事由となるものと解される (なお、参入した強制換価手続のうち差押処分に続く公売公告処分が無効であるか又は権限ある機関により取り消されたとしても、当該公売公告処分に先行する差押処分の適法性に影響を及ぼすものではないから、結局、参入した強制換価手続のうち公売公告処分が無効であるか又は権限ある機関により取り消されたことのみで、当該交付要求処分が違法となるものではない。)。そして、本件において認定した事実によれば、本件差押処分及び本件公売公告処分は無効でも取り消されてもおらず、また、国税徴収法第82条に規定する交付要求処分の要件を充足し、手続も適法に行われている。 (平26. 8. 1 東裁(諸)平26-15)

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支部名
東京
裁決番号
平260015
裁決年月日
平成26年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った変更公売公告処分(本件変更公売公告処分)は、当初の公売公告処分で定められていた売却決定の日時及び買受代金の納付の期限を変更する処分であるが、請求人が本件変更公売公告処分に異議申立てをしたことから、本件変更公売公告処分に定められた売却決定がされないまま、当該売却決定日時が経過したことが認められる。そうすると、今後、本件変更公売公告処分において定められた売却決定処分等がされることはないので、請求人が本件変更公売公告処分の取消しを求める利益はないから、本件変更公売公告処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26.8.1 東裁(諸)平26-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240025ほか 1件
裁決年月日
平成25年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った交付要求(本件交付要求処分)は、その起因となった強制換価手続に違法があることから、本件交付要求処分も違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、当該強制換価手続が本件交付要求処分前に取り消された事実は認められず、また、原処分庁は、裁判所による競売の開始決定に基づき交付要求を行っていることから、本件交付要求処分は適法に行われている。(平25. 2.20 名裁(諸)平24-25)

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支部名
東京
裁決番号
平180087
裁決年月日
平成18年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に滞納処分の停止通知書を送付していなかったこと、また、当該滞納処分の停止後に当該停止前の滞納国税額を記載した納税義務承継の変更通知書を送付したことをもって、交付要求の前提に瑕疵があり当該交付要求は無効である旨主張する。 しかしながら、当該交付要求に係る滞納国税の滞納処分は停止されていないのであるから、滞納処分の停止に係る瑕疵の有無はその納税義務に影響せず、また、納税義務の承継は、民法第896条の規定により相続人が相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継し、国税の納税義務も法律上当然に承継するものであって、納税義務承継の通知に係る瑕疵の有無は納付義務の承継の法律効果に影響しないから、これらの点を理由に当該交付要求を取り消すべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平18.11.20 東裁(諸)平18-87)

支部名
仙台
裁決番号
平140017
裁決年月日
平成15年2月4日
裁決結果
却下
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件審査請求は、その対象となった交付要求処分の基である差押処分が解除されたことに伴い、当該交付要求処分の効力は消滅しており、不適法なものである。(平15.02.04.仙裁(諸)平14-17)

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支部名
福岡
裁決番号
平140012
裁決年月日
平成14年12月17日
裁決結果
却下
争点番号
600501000
争点
5交付要求等/1交付要求の通則
事例集登載頁
裁決事例集No.64・607ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が滞納処分と強制執行等との手続きの調整に関する法律第20条で準用する同法第10条第3項に基づいて行った交付要求及び解除請求に対する解除拒否通知は、他の抵当権を設定している不動産等から徴収可能であること、また、長期にわたり滞納を放置し差押え等を行わなかったこと、債権者への通知をしていないこと、新得財産に対して差押をしていること、差押後の収納分の充当方法が民法の定めに従っていないことなどから違法・不当な処分であり、その全部取消しを求める旨主張する。しかしながら、交付要求によって執行機関であるA地裁が競売手続の取消しを決定し、それに対する請求人の執行抗告も棄却されたことにより、取消決定が確定し、A地裁の差押も抹消登記され、事件の終了もA地裁から請求人に通知されていることから、交付要求及び交付要求解除拒否通知もその効力を失っており、本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平14.12.17.福裁(諸)平14-12)

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