法人が1-2-6(公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった事実が生じた日等)の(1)イ若しくはロ、(2)イからトまで又は(3)イからチまでに掲げる場合に該当する場合において、法第14条(事業年度の特例)の規定以外の規定を適用するときの当該規定における「該当することとなる日」又は「該当することとなつた日」については、1-2-6の取扱いを準用する。(平20年課法2-5「六」により追加、平29年課法2-17「六」、令2年課法2-17「一」、令4年課法2-14「六」、令5年課法2-8「二」により改正)
税務法規集法人税基本通達
データを取得しています ...
税務法規集法人税基本通達
第8節 その他
コピーしました!
(該当することとなる日等)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。