令第5条第1項第1号(物品販売業)の物品販売業には、公益法人等が自己の栽培、採取、捕獲、飼育、繁殖、養殖その他これらに類する行為(以下15-1-22において「栽培等」という。)により取得した農産物等(農産物、畜産物、林産物又は水産物をいう。以下15-1-27までにおいて同じ。)をそのまま又は加工を加えた上で直接不特定又は多数の者に販売する行為が含まれるが、当該農産物等(出荷のために最小限必要とされる簡易な加工を加えたものを含む。)を特定の集荷業者等に売り渡すだけの行為は、これに該当しない。(昭56年直法2-16「七」、平24年課法2-17「六」により改正)
第2款 物品販売業
(物品販売業の範囲)
同号括弧書の「通常物品といわないもの」には、動植物のほか、郵便切手、収入印紙、物品引換券等が含まれるが、有価証券及び手形はこれに含まれない。
公益法人等が一定の時期又は一定の条件の下に販売する目的で特定の物品を取得し、これを保有するいわゆる備蓄事業等に係る業務は、物品販売業に含まれる。
公益法人等がその会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合であっても、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価額等からみて専ら会員等からその事業規模等に応じて会費を徴収する手段として行われているものであると認められるときは、当該物品の頒布は、物品販売業に該当しない。
(宗教法人、学校法人等の物品販売)
宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号(物品販売業)の物品販売業に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「七」により改正)
宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。
学校法人等が行う教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売は、物品販売業に該当する。
ここでいう「教科書その他これに類する教材」とは、教科書、参考書、問題集等であって、学校の指定に基づいて授業において教材として用いるために当該学校の学生、生徒等を対象として販売されるものをいう。
学校法人等が行うノート、筆記具等の文房具、布地、糸、編糸、食料品等の材料又はミシン、編物機械、ちゅう房用品等の用具の販売は、たとえこれらの物品が学校の指定に基づいて授業において用いられるものである場合であっても、物品販売業に該当する。
学校法人等が行う制服、制帽等の販売は、物品販売業に該当する。
学校法人等が行うバザーで年1、2回開催される程度のもの(15-1-6の(2)に該当するものを除く。)は、物品販売業に該当しないものとする。
削除(昭56年直法2-16「七」、昭57年直法2-11「十四」、昭63年直法2-1「三」、平12年課法1-49、平15課法2-22「十四」により改正、平19年課法2-3「四十一」により削除)
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