(改定耐用年数が100年を超える場合の旧定率法の償却限度額)
耐用年数省令第4条第2項(旧定額法及び旧定率法の償却率)の規定を適用して計算した改定耐用年数が100年を超える場合の減価償却資産の償却限度額は、当該減価償却資産について定められている耐用年数省令別表の耐用年数に応じ、その帳簿価額に耐用年数省令別表第七に定める旧定率法の償却率を乗じて算出した金額に当該事業年度の月数(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産については、当該事業年度の月数のうち事業の用に供した後の月数)を乗じ、これを12で除して計算した金額による。(平6年課法2-1「四」、平19年課法2-7「五」、平20年課法2-5「十五」により改正)