法第66条第5項第2号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の「大法人」による完全支配関係とは、大法人が普通法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいうのであるから、例えば、普通法人の発行済株式等の全部を直接に保有する法人(以下16-5-1において「親法人」という。)が大法人以外の法人であり、かつ、当該普通法人の発行済株式等の全部を当該親法人を通じて間接に保有する法人が大法人である場合のように、当該普通法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する者のいずれかに大法人が含まれている場合には、当該普通法人と当該大法人との間に大法人による完全支配関係があることに留意する。(平22年課法2-1「四十二」により追加、平23年課法2-17「三十六」、令4年課法2-14「六十一」により改正)
税務法規集法人税基本通達
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税務法規集法人税基本通達
第5節 中小企業者等の軽減税率
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(大法人による完全支配関係)
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(資本金の額等の円換算)
普通法人が法第66条第5項第2号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる普通法人に該当するかどうかを判定する場合において、当該普通法人との間に完全支配関係がある法人が外国法人であるときは、当該外国法人が同号イに規定する「資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人」に該当するかどうかは、当該普通法人の当該事業年度終了の時における当該外国法人の資本金の額又は出資金の額について、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により判定する。(平22年課法2-1「四十二」により追加、令4年課法2-14「六十一」により改正)
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(大通算法人であるかどうかの判定の時期)
法第66条第6項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する大通算法人に該当するかどうかの判定(以下16-5-3において「大通算法人判定」という。)は、当該通算法人及び他の通算法人(当該通算法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下16-5-3において「適用事業年度」という。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある法人に限る。)の適用事業年度終了の時の現況によるのであるが、通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度の大通算法人判定についても、同様とする。(令4年課法2-14「六十一」により追加)
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