(大法人による完全支配関係)
法第66条第5項第2号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の「大法人」による完全支配関係とは、大法人が普通法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいうのであるから、例えば、普通法人の発行済株式等の全部を直接に保有する法人(以下16-5-1において「親法人」という。)が大法人以外の法人であり、かつ、当該普通法人の発行済株式等の全部を当該親法人を通じて間接に保有する法人が大法人である場合のように、当該普通法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する者のいずれかに大法人が含まれている場合には、当該普通法人と当該大法人との間に大法人による完全支配関係があることに留意する。(平22年課法2-1「四十二」により追加、平23年課法2-17「三十六」、令4年課法2-14「六十一」により改正)