(外国法人税の換算)
法第69条(外国税額の控除)の規定を適用する場合の外国法人税の額については、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる外国為替の売買相場(13の2-1-3(多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算)の適用を受ける場合の相場を含む。以下16-3-47において「為替相場」という。)により換算した円換算額による。(昭50年直法2-21「33」により追加、昭54年直法2-31「八」、昭58年直法2-3「六」、平2年直法2-1「十三」、平10年課法2-7「二十二」、平12年課法2-7「二十三」、平12年課法2-19「十七」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平21年課法2-5「十七」、平26課法2-9「四」、令4年課法2-14「五十八」により改正)