(繰延ヘッジ処理の対象となる取引の範囲)
法第61条の6(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定(以下この款において「繰延ヘッジ処理」という。)の適用は、事業年度終了の日の帳簿価額に反映されていない同条第1項各号の「生ずるおそれのある損失」の額を減少させるためのデリバティブ取引等(同条第4項に規定する「デリバティブ取引等」をいう。以下この款において同じ。)に係る利益額又は損失額をその損失の発生時まで繰り延べるために行うものであるから、例えば、次に掲げる損失等を対象とした取引は同条第1項の規定の適用がないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-3「十」、平22年課法2-1「九」により改正)