令第5条第1項第28号(遊覧所業)の遊覧所業とは、展望台、パノラマ、遊園地、庭園、動植物園、海中公園等のように、専ら不特定又は多数の者をして一定の場所を遊歩し、天然又は人工の物、景観等を観覧させる場合におけるその事業をいう。(昭56年直法2-16「七」により追加)
税務法規集法人税基本通達
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税務法規集法人税基本通達
第28款 遊覧所業
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(遊覧所業の範囲)
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