外国法人の事業活動の拠点が国内に複数ある場合には、複数の当該事業活動の拠点全体を一の恒久的施設として法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この節において「恒久的施設帰属所得」という。)を認識し当該恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算を行うことに留意する。(平26年課法2-9「九」により追加)
第1款 通則
(複数の事業活動の拠点を有する場合の取扱い)
(内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
内部取引から生ずる恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算については、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格現物分配、適格株式交換等及び適格株式移転に係る取扱いを除き、次に掲げる取扱いを準用する。(平26年課法2-9「九」により追加、平29年課法2-17「二十七」、平30年課法2-8「二十四」、平30年課法2-28「七」により改正)
第2章(収益並びに費用及び損失の計算)の取扱い(2-1-18(固定資産を譲渡担保に供した場合)、2-1-25(相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例)から2-1-28(剰余金の配当等の帰属時期の特例)まで、2-1-29の(注)の1及び2(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)、2-1-31(送金が許可されない利子、配当等の帰属の時期の特例)(2-1-27(剰余金の配当等の帰属の時期)に定める剰余金の配当等の取扱いに限る。)、2-1-44(金融資産の消滅を認識する権利支配移転の範囲)から2-1-46(金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い)まで、2-2-5の(注)(請負収益に対応する原価の額)、2-2-12(債務の確定の判定)、2-3-23(追加型株式投資信託に係る特別分配金の取扱い)並びに2-3-60(繰延ヘッジ処理を適用している場合等における負債の利子の額の計算)の取扱いを除く。)
第2章第1節(収益等の計上に関する通則)の取扱いを準用するに当たっては、資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に相当する内部取引について2-1-1(収益の計上の単位の通則)に規定する収益認識基準の適用対象となるものとする。
第4章(その他の益金等)の取扱い(第2節第3款(完全支配関係がある法人間の受贈益)の取扱いを除く。)
第5章(棚卸資産の評価)の取扱い
第7章(減価償却資産の償却等)の取扱い
第8章(繰延資産の償却)の取扱い
第9章(その他の損金)の取扱い(9-1-3の2の(注) (評価換えの対象となる資産の範囲)、9-2-47の(注)の1(出向者に対する給与の較差補塡)、9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)、9-4-2(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)、第4節第2款(完全支配関係がある法人間の寄附金)、9-4-6の2(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)、9-4-6の3(災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資)、第5節第2款(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等)、第6節第1款(金銭債権の貸倒れ)及び9-7-12の(注)(資産に計上した入会金の処理)の取扱いを除く。)
第10章(圧縮記帳)の取扱い(第4節(非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳)の取扱いを除く。)
第12章の5(リース取引)の取扱い
第13章(借地権の設定等に伴う所得の計算)の取扱い
第13章の2(外貨建取引の換算等)の取扱い(13の2-2-9の後段(期末時換算法-為替差損益の一括表示)の取扱いを除く。)
(外国法人における損金経理等)
外国法人が恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する場合において、例えば減価償却費、引当金又は準備金の繰入額等の損金算入、延払基準の方法による収益及び費用の計上、法第22条の2第2項(収益の額)の規定に準じて収益の額を益金算入しようとする場合に行われる収益の計上のように法又は措置法の規定により決算又は確定した決算において経理することを要件として適用することとされているものについては、当該外国法人が恒久的施設帰属所得に係る事業等に関して作成する帳簿及び当該帳簿に基づいて作成する規則第61条の3第1号ハ(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)又は規則第61条の5第1号ヘ(確定申告書の添付書類)に規定する貸借対照表及び損益計算書に計上することをもって当該要件を満たすものとして取り扱う。(平26年課法2-9「九」により追加、平30年課法2-28「七」により改正)
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