(保険金等の範囲)
法人が支払を受ける保険金、共済金又は損害賠償金(以下この節において「保険金等」という。)で法第47条第1項又は第5項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用があるのは、同条第1項に規定する所有固定資産(以下この節において「所有固定資産」という。)の滅失又は損壊(以下この節において「滅失等」という。)に基因して受けるものに限られるのであるから、たとえ所有固定資産の滅失等に関連して支払を受けるものであっても、次に掲げるような保険金等についてはこれらの規定の適用がないことに留意する。(昭55年直法2-15「二十一」により追加、平14年課法2-1「二十五」、平23年課法2-17「二十二」により改正)