(履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに係る収益の帰属の時期)
役務の提供(法第63条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用があるもの及び同条第2項の規定の適用を受けるものを除くものとし、収益認識基準の適用対象となる取引に該当するものに限る。以下2-1-21の3までにおいて同じ。)のうちその履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの(以下2-1-30までにおいて「履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの」という。)については、その履行に着手した日から引渡し等の日(物の引渡しを要する取引にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日をいい、物の引渡しを要しない取引にあってはその約した役務の全部を完了した日をいう。以下2-1-21の7までにおいて同じ。)までの期間において履行義務が充足されていくそれぞれの日が法第22条の2第1項(収益の額)に規定する役務の提供の日に該当し、その収益の額は、その履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度の益金の額に算入されることに留意する。(平30年課法2-8「二」により追加、令7年課法2-7「三」により改正)