(配当等に係る所得税控除額の所有期間按分)
恒久的施設を有する外国法人につき法第68条(内国法人に係る所得税額の控除)の規定を準用する場合における令第140条の2第1項第1号(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定の適用については、同号に規定する「その元本を所有していた期間」は、同号に規定する配当等(以下20-7-1において「配当等」という。)の元本が当該恒久的施設に帰せられていた期間をいうことに留意する。(平26年課法2-9「十一」により追加)💬 参照
恒久的施設を有する外国法人につき法第68条(内国法人に係る所得税額の控除)の規定を準用する場合における令第140条の2第1項第1号(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定の適用については、同号に規定する「その元本を所有していた期間」は、同号に規定する配当等(以下20-7-1において「配当等」という。)の元本が当該恒久的施設に帰せられていた期間をいうことに留意する。(平26年課法2-9「十一」により追加)💬 参照
例えば、恒久的施設を有する外国法人の本店等に帰せられていた配当等の元本が、当該配当等の計算の基礎となった期間の中途において当該恒久的施設に帰せられることとなった場合には、当該元本が当該本店等に帰せられていた期間に対応するものとして計算される所得税の額については、法第68条の規定の適用がないこととなる。