(負担金の使用期間)
令第136条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)に規定する「公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもの」とは、当該公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の定款、業務方法書等において、5年以内の期間を業務計画期間とし、当該期間内に使用されることが予定されている資金をいうものとする。(昭50年直法2-21「26」により追加、昭53年直法2-24「4」、平3年課法2-4「九」、平12年課法1-49、平20年課法2-5「二十」により改正)