法人が各事業年度において製造等をした棚卸資産につき算定した取得価額が、令第32条第1項(棚卸資産の取得価額)に規定する取得価額に満たない場合には、その差額(以下この節において「原価差額」という。)のうち期末棚卸資産に対応する部分の金額は、当該期末棚卸資産の評価額に加算する。(平16年課法2-14「四」により改正)
第3節 原価差額の調整
(原価差額の調整)
(原価差額の範囲)
原価差額には、材料費差額、労務費差額、経費差額等のほか、内部振替差額を含むことに留意する。
(原価差額の調整を要しない場合)
原価差額が少額(総製造費用のおおむね1%相当額以内の金額)である場合において、法人がその計算を明らかにした明細書を確定申告書に添付したときは、原価差額の調整を行わないことができるものとする。この場合において、総製造費用の計算が困難であるときは、法人の計算による製品受入高合計に仕掛品及び半製品の期末棚卸高を加算し、仕掛品及び半製品の期首棚卸高を控除して計算することができる。(昭55年直法2-15「七」により改正)
原価差額が少額かどうかについては、事業の種類ごとに判定するものとするが、法人が製品の種類別に原価計算を行っている場合には、継続して製品の種類の異なるごとにその判定を行うことができる。
(原価差額の調整を工場ごとに行っている場合の調整の省略)
原価差額が事業の種類ごと又は製品の種類の異なるごとの総製造費用のおおむね1%相当額を超える場合においても、法人が原価差額の調整単位を更に工場ごとに細分しているときは、各工場における当該調整単位ごとの原価差額のうちそれぞれの総製造費用の1%相当額以内のものについては、5-3-3に準じて調整を行わないことができるものとする。(昭55年直法2-15「七」により改正)
(原価差額の簡便調整方法)
法人が各事業年度において生じた原価差額を仕掛品、半製品及び製品の順に調整することをしないで、その原価差額を一括し、次に掲げる算式により計算した金額を期末棚卸資産に配賦したときは、これを認める。(昭55年直法2-15「七」により改正)
算式中の分母及び分子の金額は、法人の計算額による。
この算式は、事業の種類ごと(法人が原価差額が少額かどうかの判定を製品の種類の異なるごとに行うこととしている場合には、製品の種類の異なるごと)に適用する。
法人が直接原価計算制度を採用している場合には、この調整方法の適用はない。ただし、この調整方法を適用することについて、合理性があると認めて所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)が承認をした場合には、この限りではない。
(内部振替差額の調整)
法人が内部振替差額の調整を他の原価差額と区分して、その内部振替差額に適合した合理的な調整方法により行ったときは、これを認める。
(原価差額を一括調整した場合の翌期の処理)
法人が原価差額を個々の棚卸資産に配賦しないで一括して処理している場合には、その一括して処理している金額は、翌事業年度の損金の額に算入することができる。(平15年課法2-7「十四」、令4年課法2-14「十五」により改正)
(申告調整できる貸方原価差額)
法人が棚卸資産につき算定した取得価額が令第32条第1項(棚卸資産の取得価額)に規定する取得価額を超える場合のその差額のうち、法又は措置法の規定により損金の額に算入されないため確定申告に際して自己否認した金額から成る部分の金額については、当該申告に係る申告書においてその調整を行うことができるものとする。(昭52年直法2-33「5」、昭55年直法2-15「七」、平16年課法2-14「四」により改正)
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