法人が各事業年度において製造等をした棚卸資産につき算定した取得価額が、令第32条第1項(棚卸資産の取得価額)に規定する取得価額に満たない場合には、その差額(以下この節において「原価差額」という。)のうち期末棚卸資産に対応する部分の金額は、当該期末棚卸資産の評価額に加算する。(平16年課法2-14「四」により改正)
第3節 原価差額の調整
(原価差額の調整)
(原価差額の範囲)
原価差額には、材料費差額、労務費差額、経費差額等のほか、内部振替差額を含むことに留意する。
(原価差額の調整期間)
事業年度が1年である法人の原価差額の調整は、継続適用を条件に、各事業年度を当該事業年度開始の日から中間期間終了の日までの期間(以下「上期」という。)と中間期間終了の日の翌日から確定事業年度(当該中間期間を含む事業年度をいう。以下同じ。)終了の日までの期間(以下「下期」という。)とに区分し、それぞれの期間について行うことができる。この場合、5-3-3及び5-3-4の適用に当たっては、上期及び下期のそれぞれの期間ごとに、その期間に発生した原価差額によりその調整の要否を判定することに留意する。(昭50年直法2-21「14」により追加、令4年課法2-14「十五」により改正)
(原価差額の調整を要しない場合)
原価差額が少額(総製造費用のおおむね1%相当額以内の金額)である場合において、法人がその計算を明らかにした明細書を確定申告書に添付したときは、原価差額の調整を行わないことができるものとする。この場合において、総製造費用の計算が困難であるときは、法人の計算による製品受入高合計に仕掛品及び半製品の期末棚卸高を加算し、仕掛品及び半製品の期首棚卸高を控除して計算することができる。(昭55年直法2-15「七」により改正)
原価差額が少額かどうかについては、事業の種類ごとに判定するものとするが、法人が製品の種類別に原価計算を行っている場合には、継続して製品の種類の異なるごとにその判定を行うことができる。
(原価差額の調整を工場ごとに行っている場合の調整の省略)
原価差額が事業の種類ごと又は製品の種類の異なるごとの総製造費用のおおむね1%相当額を超える場合においても、法人が原価差額の調整単位を更に工場ごとに細分しているときは、各工場における当該調整単位ごとの原価差額のうちそれぞれの総製造費用の1%相当額以内のものについては、5-3-3に準じて調整を行わないことができるものとする。(昭55年直法2-15「七」により改正)
(原価差額の簡便調整方法)
法人が各事業年度において生じた原価差額を仕掛品、半製品及び製品の順に調整することをしないで、その原価差額を一括し、次に掲げる算式により計算した金額を期末棚卸資産に配賦したときは、これを認める。(昭55年直法2-15「七」により改正)
算式中の分母及び分子の金額は、法人の計算額による。
この算式は、事業の種類ごと(法人が原価差額が少額かどうかの判定を製品の種類の異なるごとに行うこととしている場合には、製品の種類の異なるごと)に適用する。
法人が直接原価計算制度を採用している場合には、この調整方法の適用はない。ただし、この調整方法を適用することについて、合理性があると認めて所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)が承認をした場合には、この限りではない。
(原価差額の簡便調整方法の特例)
5-3-2の2の適用を受けた法人が、下期に繰り越された個々の棚卸資産に原価差額を配賦しないで一括して処理している場合において、下期における原価差額の調整を5-3-5の方法により行うときは、同項の算式中「原価差額」とあるのは「下期に生じた原価差額に上期末の棚卸資産に一括配賦した原価差額を加算した金額」と、「売上原価」とあるのは「下期に係る売上原価」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。(昭50年直法2-21「15」により追加)
(内部振替差額の調整)
法人が内部振替差額の調整を他の原価差額と区分して、その内部振替差額に適合した合理的な調整方法により行ったときは、これを認める。
(原価差額を一括調整した場合の翌期の処理)
法人が原価差額を個々の棚卸資産に配賦しないで一括して処理している場合には、その一括して処理している金額は、翌事業年度の損金の額に算入することができる。(平15年課法2-7「十四」、令4年課法2-14「十五」により改正)
(原材料受入差額の処理の簡便計算方式)
法人が原材料の受入れについて見積原価等を採用している場合に生ずる原材料受入差額について、当期原材料払出高と期末原材料棚卸高とに適正に配賦し、期末原材料棚卸高に対応する部分の金額を個々の資産に配賦しないで一括して処理しているときは、これを認める。
当期原材料払出高に対応する原材料受入差額は当期の原価差額に、期末原材料棚卸高に対応する原材料受入差額は翌期の製造原価に含めることに留意する。
(申告調整できる貸方原価差額)
法人が棚卸資産につき算定した取得価額が令第32条第1項(棚卸資産の取得価額)に規定する取得価額を超える場合のその差額のうち、法又は措置法の規定により損金の額に算入されないため確定申告に際して自己否認した金額から成る部分の金額については、当該申告に係る申告書においてその調整を行うことができるものとする。(昭52年直法2-33「5」、昭55年直法2-15「七」、平16年課法2-14「四」により改正)
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