法人税基本通達
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法人税基本通達

第14款 写真業

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(写真業の範囲)

 令第5条第1項第13号(写真業)の写真業には、他の者の撮影した写真フィルムの現像、焼付け等(その取次ぎを含む。)を行う事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)

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