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法人税基本通達
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法人税基本通達
15-1-37
法人税基本通達 第14款 写真業
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(写真業の範囲)
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15-1-37
令第5条第1項第13号(写真業)
の写真業には、他の者の撮影した写真フィルムの現像、焼付け等
(その取次ぎを含む。)
を行う事業が含まれる。
(昭56年直法2-16「七」により追加)
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