(滅失損等の計上時期)
令第116条第1号(災害損失金額の範囲)に掲げる損失の額は、災害(法第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の欠損金の特例)に規定する災害をいう。以下この節において同じ。)のあった日の属する事業年度(以下この節において「被災事業年度」という。)又は災害のやんだ日の属する事業年度において損金経理をした金額に限る。ただし、同号括弧書の資産の取壊し又は除去の費用については、災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出したものを当該支出の日の属する事業年度において損金経理をしたときは、これを認める。(平22年課法2-1「二十五」、平23年課法2-17「二十五」、平29年課法2-2「三」、令4年課法2-14「三十五」により改正)💬 参照