法人税基本通達
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法人税基本通達

第2節 災害損失金

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(滅失損等の計上時期)

 令第116条第1号(災害損失金額の範囲)に掲げる損失の額は、災害法第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の欠損金の特例)に規定する災害をいう。以下この節において同じ。)のあった日の属する事業年度(以下この節において「被災事業年度」という。)又は災害のやんだ日の属する事業年度において損金経理をした金額に限る。ただし、同号括弧書の資産の取壊し又は除去の費用については、災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出したものを当該支出の日の属する事業年度において損金経理をしたときは、これを認める。(平22年課法2-1「二十五」、平23年課法2-17「二十五」、平29年課法2-2「三」、令4年課法2-14「三十五」により改正)

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(災害損失の対象となる固定資産に準ずる繰延資産の範囲)

 令第114条(固定資産に準ずる繰延資産)の固定資産に準ずる繰延資産とは、繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものをいうのであるから、次に掲げるような繰延資産が該当する。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)

 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出した費用

 固定資産を賃借し又は使用するために支出した権利金、立退料その他の費用

 広告宣伝の用に供する固定資産を贈与したことにより生じた費用

 繰延資産を計上している法人がその繰延資産の対象となった固定資産の損壊等により復旧に要する費用を支出した場合において、その復旧に要する費用が支出時の損金として認められるときは、その支出した費用の額は令第116条柱書(災害損失金額の範囲)の損失の額(以下この節において「災害損失の額」という。)に該当することに留意する。

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(災害損失の額に含まれる棚卸資産等の譲渡損)

 棚卸資産又は固定資産の譲渡による損失の額は、災害損失の額には含まれないのであるが、被災事業年度において、法人が、災害により著しく損傷したこれらの資産を譲渡したことにより生じた損失の額のうち被害を受けたことに基因する金額を災害損失の額に含めているときは、これを認める。(平29年課法2-2「三」により追加)

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(災害損失の額に含まれない費用の範囲)

 災害損失の額には、けが人への見舞金、被災者への弔慰金等のように滅失又は損壊した資産に直接関連しない費用は含まれないことに留意する。(平29年課法2-2「三」により追加)

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(災害損失特別勘定を設定した場合の災害損失の範囲)

 法第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による欠損金の特例)の欠損金額のうち災害損失金額(同項に規定する災害損失金額をいう。)に達するまでの金額に係る法第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定の適用に当たり、被災事業年度において12-2-6(災害損失特別勘定の設定)により災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、当該被災事業年度の災害損失の額に含まれることに留意する。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)

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(災害損失特別勘定の設定)

 法人が被災資産の修繕等のために要する費用を見積もった場合には、被災事業年度において12-2-7(災害損失特別勘定の繰入限度額)に定める繰入限度額以下の金額を損金経理により災害損失特別勘定に繰り入れることができる。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)

 

 この節において、被災資産とは、次に掲げる資産で災害により被害を受けたものをいう。

 法人の有する棚卸資産及び固定資産(法人が賃貸をしている資産で、契約により賃借人が修繕等を行うこととされているものを除く。)

 法人が賃借をしている資産又は販売等をした資産で、契約により当該法人が修繕等を行うこととされているもの

 災害のあった日の属する中間期間(以下この節において「被災中間期間」という。)に係る法第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による中間申告書を提出する場合には、その被災中間期間において災害損失特別勘定に繰り入れることができることに留意する。

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(災害損失特別勘定の繰入限度額)

 12-2-6(災害損失特別勘定の設定)の災害損失特別勘定の繰入限度額は、次の(1)又は(2)に掲げる金額のうちいずれか多い金額の合計額(当該被災資産に係る保険金、損害賠償金、補助金その他これらに類するもの(以下この節において「保険金等」という。)により補塡される金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)とする。(平29年課法2-2「三」により追加)

 被災資産法第33条第2項(資産の評価損の損金算入)の規定の適用を受けたものを除く。)の被災事業年度終了の日における価額がその帳簿価額に満たない場合のその差額に相当する金額

 被災資産について、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この節において「修繕費用等」という。)の見積額(被災事業年度終了の日の翌日以後に支出すると見込まれるものに限る。)

 被災資産の滅失、損壊又は価値の減少による当該被災資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用

 土砂その他の障害物を除去するための費用

 被災資産の原状回復のための修繕費(被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を含む。)

 被災資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

 被災資産に係る被害の拡大を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用(災害により棚卸資産及び固定資産にまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合のこれらの資産に係る被害の発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用を含む。)

 

 法令の規定、地方公共団体の定めた復興計画等により、一定期間修繕等の工事に着手できないこととされている場合には、上記(2)の「災害のあった日から1年を経過する日」は、「修繕等の工事に着手できることとなる日から1年を経過する日」と読み替えることができる。

 上記(2)に掲げる金額により災害損失特別勘定に繰り入れる場合には、次のことに留意する。

 7-7-2(有姿除却)の適用を受けた資産については、上記イ、ロ及びホに掲げる費用に限り災害損失特別勘定への繰入れの対象とすることができる。

 法第33条第2項の規定により評価損を計上した資産については、上記ロ、ニ及びホに掲げる費用に限り災害損失特別勘定への繰入れの対象とすることができる。

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(被災資産の修繕費用等の見積りの方法)

 12-2-7(災害損失特別勘定の繰入限度額)の(2)の修繕費用等の見積額は、その修繕等を行うことが確実な被災資産につき、例えば次の金額によるなど合理的に見積もるものとする。(平29年課法2-2「三」により追加)

 建設業者、製造業者等による当該被災資産に係る修繕費用等の見積額

 相当部分が損壊等をした当該被災資産につき、次のイからロを控除した金額

 再取得価額又は国土交通省建築物着工統計の工事費予定額から算定した建築価額等を基礎として、その取得の時から被災事業年度終了の日まで償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額

 被災事業年度終了の日における価額

 被災中間期間において災害損失特別勘定に繰り入れる場合には、上記の「被災事業年度終了の日」は「被災中間期間終了の日」と読み替えることに留意する。

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(災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書の添付)

 災害損失特別勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う被災事業年度の確定申告書又は被災中間期間に係る法第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による中間申告書に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書を添付するものとする。
 この場合、当該明細書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」により改正)

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(災害損失特別勘定の益金算入)

 次に掲げる事業年度の区分に応じ、災害損失特別勘定の金額のうちそれぞれ次に掲げる金額を当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)

 災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度(以下この節において「1年経過事業年度」という。) 当該1年経過事業年度終了の日における災害損失特別勘定の金額

 1年経過事業年度前の各事業年度(被災事業年度後の事業年度に限る。)当該事業年度において被災資産に係る修繕費用等として損金の額に算入した金額の合計額(保険金等により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)

 12-2-7(災害損失特別勘定の繰入限度額)の(注)1の適用を受けている場合であっても、1年経過事業年度は「修繕等の工事に着手できることとなる日から1年を経過する日」の属する事業年度とはならないことに留意する。

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(災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書の添付)

 12-2-10(災害損失特別勘定の益金算入)の(1)又は(2)に掲げる事業年度において災害損失特別勘定の金額を益金の額に算入する場合には、当該事業年度の確定申告書に災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書を添付するものとする。
 この場合、当該明細書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」により改正)

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(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の益金算入の特例)

 被災資産に係る修繕等がやむを得ない事情により1年経過事業年度終了の日までに完了しなかったため、同日において災害損失特別勘定の残額(次の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額をいう。以下12-2-12において同じ。)を有している場合において、当該1年経過事業年度終了の日までに災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書を所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)に提出し、その確認を受けたときは、修繕等が完了すると見込まれる日の属する事業年度(以下12-2-12において「修繕完了事業年度」という。)をもって12-2-10(災害損失特別勘定の益金算入)の(1)の1年経過事業年度とすることができる。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)

 被災事業年度において災害損失特別勘定に繰り入れた金額

 被災事業年度終了の日の翌日から1年経過事業年度終了の日までにおいて被災資産に係る修繕費用等として損金の額に算入する金額の合計額(保険金等により補塡される金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額。以下12-2-12において「修繕済額」という。)

 上記の取扱いの適用を受ける場合には、その取扱いの適用を受ける前の1年経過事業年度までの各事業年度において、修繕済額と災害損失特別勘定の残額から修繕費用等の見込額(1年経過事業年度終了の日の翌日から修繕完了事業年度終了の日までに支出することが見込まれる修繕費用等の金額の合計額(保険金等により補塡される金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額とし、災害損失特別勘定の残額を限度とする。)をいう。)を控除した金額との合計額に相当する災害損失特別勘定の金額を益金の額に算入することとなる。

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(災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書の書式)

 12-2-12(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の益金算入の特例)により災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認の申請を行う場合の申請書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令2年課法8-28「一」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」により改正)

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(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)

 12-2-6から12-2-13まで(災害損失特別勘定の設定等)は、災害により令第114条(固定資産に準ずる繰延資産)に規定する繰延資産につき、当該繰延資産に係る他の者の有する固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。(平29年課法2-2「三」により追加)

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(修繕費用等の支出がある場合の災害損失の額の計算)

 法第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による欠損金の特例)の欠損金額のうち災害損失金額(同項に規定する災害損失金額をいう。)に達するまでの金額に係る法第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定の適用に当たり、12-2-6(災害損失特別勘定の設定)により災害損失特別勘定に繰り入れた被災事業年度後の事業年度開始の日において災害損失特別勘定の金額がある場合には、当該事業年度において修繕費用等として損金の額に算入した金額(保険金等により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額とし、災害損失の額に該当する部分の金額に限る。)の合計額から当該事業年度開始の日における災害損失特別勘定の金額を控除した残額が当該事業年度における災害損失の額となることに留意する。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)

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