法第61条の2第14項第2号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得条項付株式を有する株主等に金銭が交付される場合において、その金銭が、その取得の対価として交付すべき当該取得をする法人の株式(出資を含む。以下2-3-1において同じ。)に1株未満の端数が生じたためにその1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を譲渡し、又は買い取った代金として交付されたものであるときは、当該株主等に対してその1株未満の株式に相当する株式を交付したこととなることに留意する。ただし、その交付された金銭が、その取得の状況その他の事由を総合的に勘案して実質的に当該株主等に対して支払う当該取得条項付株式の取得の対価であると認められるときは、当該取得の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。
同項第3号又は第5号に規定する全部取得条項付種類株式又は取得条項付新株予約権に係る株式に1株未満の端数が生じた場合についても、同様とする。(平19年課法2-3「十」により追加、平19年課法2-17「五」、平22年課法2-1「九」、平29年課法2-17「八」により改正)
第1款 有価証券の譲渡損益等
(取得条項付株式の取得等に際し1株未満の株式の代金を株主等に交付した場合の取扱い)
(信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額)
法第61条の2第21項(信用取引等の譲渡利益額又は譲渡損失額)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同項に規定する信用取引又は発行日取引(以下2-3-3までにおいて「信用取引等」という。)の方法により株式の売付け又は買付けを行った者が、当該信用取引等に関し、証券業者等に支払う又は証券業者等から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額及び権利処理価額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(同項第1号に規定する売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)又は買付けに係る対価の額(同項第2号に規定する買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」、平27年課法2-8「四」、平29年課法2-17「八」により改正)
売付けを行った者が証券業者等から支払を受ける金利に相当する額は、売付けに係る対価の額に含める。
売付けを行った者が証券業者等に支払う買委託手数料及び品貸料の額は、買付けに係る対価の額に含める。
買付けを行った者が証券業者等に支払う買委託手数料、名義書換料及び金利に相当する額は、買付けに係る対価の額に含める。
買付けを行った者が証券業者等から支払を受ける品貸料の額は、売付けに係る対価の額に含める。
買付けを行った者が証券業者等から支払を受ける配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、買付けに係る対価の額から控除し、売付けを行った者が証券業者等に支払う配当落調整額及び権利処理価額に相当する額は、売付けに係る対価の額から控除する。
配当落調整額とは、信用取引等に係る株式につき配当が付与された場合において、証券業者等が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいい、権利処理価額とは、信用取引等に係る株式につき、株式分割、株式無償割当て及び会社分割による株式を受ける権利、新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下2-3-2において同じ。)又は新株予約権の割当てを受ける権利(以下2-3-2において「株式を受ける権利等」という。)が付与された場合において、証券業者等が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該株式を受ける権利等に相当する金銭の額をいう。
(信用取引等の決済約定日後に授受される配当落調整額)
信用取引等の決済に係る約定が成立した日後に配当落調整額の授受が行われると見込まれる場合における2-3-2本文(信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額)の適用は、次による。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、令4年課法2-14「九」により改正)
当該配当落調整額は、当該決済に係る約定が成立した日の現況により適正に見積もった金額とする。
(1)により見積もった配当落調整額と実際に授受された配当落調整額とが異なることとなった場合には、当該実際に授受された配当落調整額との差額は、当該差額を授受する日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(低廉譲渡等の場合の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額)
法人が無償又は低い価額で有価証券を譲渡した場合における法第61条の2第1項第1号(有価証券の譲渡損益の益金算入等)に規定する譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額の算定に当たっては、4-1-4(市場有価証券等の価額)並びに4-1-5及び4-1-6(市場有価証券等以外の株式の価額)の取扱いを準用する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平17年課法2-14「四」、平19年課法2-3「十」、平30年課法2-8「四」、令2年課法2-17「三」により改正)
法人が、法第24条第1項(第4号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を受ける場合において、そのみなされる金額が令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する対象配当等の額(以下この節において「対象配当等の額」という。)に該当することにより同項(令第119条の4第1項後段(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定(以下この節において「子会社株式簿価減額特例」という。)の適用を受けるときは、そのみなされる金額の基因となった法第61条の2第18項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する払戻し等に係る令第119条の9第1項(資本の払戻しの場合の株式の譲渡原価の額)に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額は、令第119条の3第10項の規定によりそのみなされる金額に係る基準時(同条第12項第3号に規定する基準時をいう。以下この節において同じ。)の直前における帳簿価額から同条第10項に規定する益金の額に算入されない金額(以下この節において「益金不算入相当額」という。)を減算した金額となる。(令2年課法2-17「三」、令4年課法2-14「九」により追加)
本文の取扱いは、法第61条の2第19項、令第119条の8第1項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)及び令第119条の8の2第1項(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)の譲渡原価の計算の基礎となる帳簿価額についても、同様とする。
(対象配当等の額が自己株式の取得によるものである場合の譲渡原価の計算)
法人が、法第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を受ける場合において、そのみなされる金額が対象配当等の額に該当することにより子会社株式簿価減額特例の適用を受けるときは、当該対象配当等の額の基因となった株式又は出資の譲渡に係る法第61条の2第1項第2号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の「その有価証券の譲渡に係る原価の額(……)」は、令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定によりそのみなされる金額に係る基準時の直前における帳簿価額から益金不算入相当額を減算した金額をその有する株式等の数で除して計算した金額にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額による。(令2年課法2-17「三」、令4年課法2-14「九」により追加)
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