(貸倒損失の計上と個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ)
法第52条第1項(貸倒引当金)の規定の適用に当たり、確定申告書に「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」が添付されていない場合であっても、それが貸倒損失を計上したことに基因するものであり、かつ、当該確定申告書の提出後に当該明細書が提出されたときは、同条第4項の規定を適用し、当該貸倒損失の額を当該債務者についての個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れに係る損金算入額として取り扱うことができるものとする。(平12年課法2-7「十八」により追加、平14年課法2-1「二十六」により改正)