(寄附金の額に対応する受贈益)
内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。以下4-2-6までにおいて同じ。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額が、当該他の内国法人において法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その寄附金の額が当該他の内国法人において収益事業以外の事業に属する資産のうちから支出されたものであるときには、当該寄附金の額を当該他の内国法人において損金の額に算入することができないのであるから、当該受贈益の額は法第25条の2第1項(受贈益)に規定する「寄附金の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十四」により追加、令5年課法2-17「四」により改正)