法人税基本通達
データを取得しています ...
法人税基本通達

第3款 国等に対する寄附金

コピーしました!

(国等に対する寄附金)

 法第37条第3項第1号(国等に対する寄附金)の国又は地方公共団体に対する寄附金とは、国又は地方公共団体(以下この款において「国等」という。)において採納されるものをいうのであるが、国立又は公立の学校等の施設の建設又は拡張等の目的をもって設立された後援会等に対する寄附金であっても、その目的である施設が完成後遅滞なく国等に帰属することが明らかなものは、これに該当する。(平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」により改正)

コピーしました!

(最終的に国等に帰属しない寄附金)

 国等に対して採納の手続を経て支出した寄附金であっても、その寄附金が特定の団体に交付されることが明らかである等最終的に国等に帰属しないと認められるものは、国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。

コピーしました!

(公共企業体等に対する寄附金)

 日本中央競馬会等のように全額政府出資により設立された法人又は日本下水道事業団等のように地方公共団体の全額出資により設立された法人に対する寄附金は、法第37条第3項第1号(国等に対する寄附金)の国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。(昭63年直法2-1「二」、平10年課法2-7「十一」、平11年課法2-9「十三」、平15年課法2-7「二十五」、平17年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十三」、平20年課法2-5「十八」により改正)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。