令第5条第1項第15号(旅館業)の旅館業には、下宿営業のほか、旅館業法による旅館業の許可を受けないで宿泊させ、宿泊料(その実質が宿泊料であると認められるものを含む。以下15-1-42までにおいて同じ。)を受ける事業が含まれる。したがって、例えば宗教法人が宿泊施設を有し、信者又は参詣人を宿泊させて宿泊料を受けるような行為も、15-1-42に該当するものを除き、旅館業に該当する。(昭56年直法2-16「七」により改正)
税務法規集法人税基本通達
データを取得しています ...
税務法規集法人税基本通達
第16款 旅館業
コピーしました!
(旅館業の範囲)
コピーしました!
(公益法人等の経営に係る学生寮)
学生又は生徒の就学を援助することを目的とする公益法人等の経営する学生寮(地方税法施行令第51条の8各号(固定資産税が非課税とされる寄宿舎)に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)は、令第5条第1項第15号(旅館業)の旅館業に該当しないものとする。(昭46年直審(法)21「9」、昭56年直法2-16「七」、平23年課法2-17「三十二」により改正)
コピーしました!
(学校法人等の経営する寄宿舎)
学校法人等が専らその学校に在学する者を宿泊させるために行う寄宿舎の経営は、令第5条第1項第15号(旅館業)の旅館業に該当しないものとする。ただし、令第5条第1項第30号(技芸教授業)の技芸教授業を行う公益法人等が当該技芸教授業に付随して行う寄宿舎の経営については、この限りでない。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)
コピーしました!
(低廉な宿泊施設)
公益法人等が専ら会員の研修その他その主たる目的とする事業(収益事業に該当する事業を除く。以下15-1-42において同じ。)を遂行するために必要な施設として設置した宿泊施設で、次の要件の全てを満たすものの経営は、15-1-41のただし書に該当するものを除き、令第5条第1項第15号(旅館業)の旅館業に該当しないものとする。(昭56年直法2-16「七」により追加、平23年課法2-17「三十二」により改正)
その宿泊施設の利用が専ら当該公益法人等の主たる目的とする事業の遂行に関連してなされるものであること。
その宿泊施設が多人数で共用する構造及び設備を主とするものであること。
利用者から受ける宿泊料の額が全ての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下であること。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。