令第6条(収益事業を行う法人の経理の区分)の「所得に関する経理」とは、単に収益及び費用に関する経理だけでなく、資産及び負債に関する経理を含むことに留意する。(昭56年直法2-16「八」、平20年課法2-5「三十」により改正)
第2節 収益事業に係る所得の計算等
(所得に関する経理)
一の資産が収益事業の用と収益事業以外の事業の用とに共用されている場合(それぞれの事業ごとに専用されている部分が明らかな場合を除く。)には、当該資産については、収益事業に属する資産としての区分経理はしないで、その償却費その他当該資産について生ずる費用の額のうち収益事業に係る部分の金額を当該収益事業に係る費用として経理することになる。
(固定資産の区分経理)
公益法人等又は人格のない社団等が、収益事業以外の事業の用に供していた固定資産を収益事業の用に供することとしたため、これにつき収益事業に属する資産として区分経理をする場合には、その収益事業の用に供することとなった時における当該固定資産の帳簿価額によりその経理を行うものとする。この場合において、当該公益法人等又は人格のない社団等が、その区分経理に当たりあらかじめ当該固定資産につき評価換えを行い、その帳簿価額の増額をしたときであっても、その増額はなかったものとする。(昭56年直法2-16「八」により追加、平19年課法2-17「三十」により改正)
本文により収益事業に属するものとして区分経理をした固定資産に係るその後の償却限度額の計算については、7-4-3から7-4-4の2まで(償却方法を変更した場合等の償却限度額)の例による。
(収益事業に属するものとして区分された資産等の処理)
収益事業を開始した日において、令第6条(収益事業を行う法人の経理の区分)の規定により収益事業以外の事業に属する資産及び外部負債につき収益事業に属するものとして区分経理した場合における当該資産の額の合計額から当該外部負債の額の合計額を減算した金額を元入金として経理したとしても、当該金額は、資本金等の額及び利益積立金額のいずれにも該当しないことに留意する。
その後において、収益事業以外の事業に属する金銭その他資産につき収益事業に属するものとして区分経理した場合における当該金銭その他の資産の価額についても、同様とする。(昭56年直法2-16「八」、平20年課法2-5「三十」により改正)
収益事業に属するものとして区分経理した金額を、他会計振替額等の勘定科目により収益又は費用として経理した場合には、当該金額は益金の額又は損金の額に算入されない。
(公益法人等のみなし寄附金)
公益法人等(非営利型法人、特定労働者協同組合及び規則第22条の4各号(一般寄付金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第5項(寄付金の損金不算入)の規定の適用がないものとする。(昭50年直法2-21「34」により追加、昭56年直法2-16「八」、平8年課法2-7「二」、平15年課法2-7「五十四」、平17年課法2-14「十八」、平19年課法2-3「四十二」、平20年課法2-5「三十」、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-8「九」により改正)
人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合及び規則第22条の4各号に掲げる法人が収益事業に属する資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その区分経理をした金額については同項の規定の適用はないことに留意する。
(費用又は損失の区分経理)
公益法人等又は人格のない社団等が収益事業と収益事業以外の事業とを行っている場合における費用又は損失の額の区分経理については、次による。(昭56年直法2-16「八」、平20年課法2-5「三十」により改正)
収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。
公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する金銭その他の資産を収益事業のために使用した場合においても、これにつき収益事業から収益事業以外の事業へ賃借料、支払利子等を支払うこととしてその額を収益事業に係る費用又は損失として経理することはできないことに留意する。
(収益事業に専属する借入金等の利子)
公益法人等が、法令の規定、主務官庁の指導等により収益事業以外の事業に係る資金の運用方法等が規制されているため、収益事業の遂行上必要な資金の全部又は一部を外部からの借入金等により賄うこととしている場合には、当該借入金等に係る利子の額のうち当該収益事業の遂行上通常必要と認められる部分の金額は、収益事業について直接要した費用の額とすることができる。(昭56年直法2-16「八」により追加)
削除(昭56直法2-16「八」により追加、平14年課法2-1「三十七」により改正、平15年課法2-7「五十四」により削除)
削除(昭56直法2-16「八」により追加、平15年課法2-7「五十四」により改正、平15年課法2-22「十五」により削除)
(低廉譲渡等)
公益法人等又は人格のない社団等が通常の対価の額に満たない対価による資産の譲渡又は役務の提供を行った場合においても、その資産の譲渡等が当該公益法人等又は人格のない社団等の本来の目的たる事業の範囲内で行われるものである限り、その資産の譲渡等については法第37条第8項(低廉譲渡等)の規定の適用はないものとする。(昭56年直法2-16「八」により追加、昭63年直法2-1「三」、平15年課法2-7「五十四」により改正)
(収益事業に属する固定資産の処分損益)
公益法人等又は人格のない社団等が収益事業に属する固定資産につき譲渡、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益は、原則として収益事業に係る損益となるのであるが、次に掲げる損益(当該事業年度において2以上の固定資産の処分があるときは、その全てに係る損益とする。)については、これを収益事業に係る損益に含めないことができる。(昭56年直法2-16「八」、平23年課法2-17「三十三」により改正)
相当期間にわたり固定資産として保有していた土地(借地権を含む。)、建物又は構築物につき譲渡(令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用がある借地権の設定を含む。)、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益(15-1-12(不動産販売業の範囲)のただし書の適用がある部分を除く。)
(1)のほか、収益事業の全部又は一部を廃止してその廃止に係る事業に属する固定資産につき譲渡、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益
(借地権利金等)
公益法人等又は人格のない社団等が固定資産である土地又は建物の貸付けをしたことにより収受する権利金その他の一時金の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加)
その土地の貸付けにより令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定に該当することとなった場合におけるその貸付けにより収受する権利金その他の一時金の額は、土地の譲渡による収益の額として15-2-10による。
土地又は建物の貸付けに際して収受する権利金その他の一時金で(1)に該当しないものの額及び土地若しくは建物の貸付けに係る契約の更新又は更改により収受するいわゆる更新料等の額は、不動産の貸付けに係る収益の額とする。
(補助金等の収入)
収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」、平23年課法2-17「三十三」により改正)
固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。
収益事業に係る収入又は経費を補塡するために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。
(1)に掲げる補助金等をもって収益事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合であっても、当該固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額による。
(公益法人等が収入したゴルフクラブの入会金)
公益法人等又は人格のない社団等であるゴルフクラブがその会員となる者から収入した入会金(当該会員が脱退する場合にこれを返還することが、その定款、規約等において明らかなもの及び会員から預った一種の保証金等に類する性格を有するものを除く。)の額は、その収益事業に係る益金の額に算入するのであるが、当該公益法人等又は人格のない社団等がその入会金の全部又は一部に相当する金額を基金等として特別に区分経理した場合には、その区分経理をした金額は、収益事業に係る益金の額に算入しないことができる。この場合において、当該公益法人等又は人格のない社団等がその基金等として特別に区分経理をしている金額の全部又は一部に相当する金額を取り崩して収益事業に係る損失の補塡に充て、又はゴルフ場施設の修理費その他収益事業に係る費用の支出に充てたときは、その補塡等に充てた金額は、当該事業年度の収益事業に係る益金の額に算入する。(昭56年直法2-16「八」、平23年課法2-17「三十三」により改正)
会員の名義変更に当たって収受する名義書替料等の額は、収益事業に係る益金の額に算入するのであるから留意する。
(公益法人等の確定申告書の添付書類)
公益法人等又は人格のない社団等が法第74条第3項(確定申告)の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類及び法第82条の6第3項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定により国際最低課税額確定申告書に添付する連結等財務諸表(法第82条第1号(定義)に規定する連結等財務諸表をいう。)等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「八」により追加、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-17「七」により改正)
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