(賃貸借期間等に含まれる再リース期間)
令第48条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する「賃貸借の期間」には、改正前リース取引(同号に規定する改正前リース取引をいう。以下7-6の2-15において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。
令第48条の2第5項第7号(減価償却資産の償却の方法)に規定する「リース期間」、令第49条の2第1項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する「改定リース期間」及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和7年政令第121号)附則第7条第2項(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)に規定する「改定リース期間」についても、同様とする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)