(課税標準国際最低課税残余額の円換算)
特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)に係る最終親会社等(同条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この章において同じ。)の連結等財務諸表(同条第1号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この章において同じ。)が外国通貨で表示される場合には、法第145条の3第2項(課税標準)の各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国際最低課税残余額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令8年課法2-3「八」により追加)