(短期売買商品等の譲渡に係る損益の計上時期の特例)
短期売買商品等(法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等をいう。以下2-1-21の13までにおいて同じ。)の譲渡損益の額(同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額をいう。以下2-1-21の12において同じ。)は、原則として譲渡に係る契約の成立した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入するのであるが、法人が当該譲渡損益の額(事業年度終了の日において未引渡しとなっている短期売買商品等に係る譲渡損益の額を除く。)をその短期売買商品等の引渡しのあった日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入している場合には、これを認める。(平19年課法2-17「四」により追加、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」により改正)