(市場有価証券等の価額)
法人の有する市場有価証券等(令第119条の13第1項第1号から第4号まで(市場有価証券等の時価評価金額)に掲げる有価証券をいう。以下4-1-6までにおいて同じ。)について法第25条第3項(資産評定による評価益の益金算入)の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該市場有価証券等の価額は、4-1-7(企業支配株式等の時価)の適用を受けるものを除き、令第119条の13第1項第1号から第4号まで及びこれらの規定に係る取扱いである2-3-30から2-3-32まで(市場有価証券等の時価評価金額の取扱い)により定められている価額による。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平22年課法2-1「十三」、令2年課法2-17「四」により改正)💬 参照