令第24条の2第4項第5号(評価益計上資産から除かれる資産の範囲)に規定する「その他これに類する減価償却資産」には、例えば、措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定の適用を受けた減価償却資産が該当する。(平25年課法2-4「一」により追加)
税務法規集法人税基本通達
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第4款 その他
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(その他これに類する減価償却資産)
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