一の建物が部分的にその用途を異にしている場合において、その用途を異にする部分がそれぞれ相当の規模のものであり、かつ、その用途の別に応じて償却することが合理的であると認められる事情があるときは、当該建物につきそれぞれその用途を異にする部分ごとに異なる償却の方法を選定することができるものとする。(昭55年直法2-8「二十」により追加)
第2節 減価償却の方法
(部分的に用途を異にする建物の償却)
(旧定率法を採用している建物、建物附属設備及び構築物にした資本的支出に係る償却方法)
令第48条第1項第1号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定率法を採用している建物、建物附属設備及び構築物に資本的支出をした場合において、当該資本的支出につき、令第55条第2項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用せずに、同条第1項の規定を適用するときには、当該資本的支出に係る償却方法は、次に掲げる資本的支出の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によることに留意する。(平19年課法2-7「三」により追加、平28年課法2-11「四」により改正)
令第48条第1項第3号に規定する鉱業用減価償却資産に該当しない建物、建物附属設備及び構築物にした資本的支出 令第48条の2第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法
(1)以外のもの 同号イ(1)に規定する定額法又は同項第3号イ(2)に規定する生産高比例法(これらの償却の方法に代えて納税地の所轄税務署長の承認を受けた特別な償却の方法を含む。)のうち選定している方法
(特別な償却の方法の選定単位)
令第48条の4第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)の規定による特別な償却の方法の選定は、令第51条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に定める区分ごとに行うべきものであるが、法人が減価償却資産の種類ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに選定した場合には、これを認める。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分)とし、機械及び装置の種類は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下この章において「旧耐用年数省令」という。)に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。(昭55年直法2-8「二十」、平11年課法2-9「九」、平19年課法2-7「三」、平20年課法2-5「十三」、平20年課法2-14「二」により改正)
(特別な償却の方法の承認)
法人の申請に係る特別な償却の方法について申請書の提出があった場合には、その申請に係る償却の方法が、申請に係る減価償却資産の種類、構造、属性、使用状況等からみてその減価償却資産の償却につき適合するものであるかどうか、償却限度額の計算の基礎となる償却率、生産高、残存価額等が合理的に算定されているかどうか等を勘案して承認の適否を判定する。この場合において、その方法が次に掲げる条件に該当するものであるときは、これを承認する。(昭55年直法2-8「二十」、平19年課法2-7「三」により改正)
その方法が算術級数法のように旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法に類するものであるときは、その償却年数が法定耐用年数より短くないこと。
なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、その残存価額が取得価額の10%相当額以上であること。
その方法が生産高、使用時間、使用量等を基礎とするものであるときは、その方法がその減価償却資産の償却につき旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法より合理的なものであり、かつ、その減価償却資産に係る総生産高、総使用時間、総使用量等が合理的に計算されるものであること。
なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、その残存価額が取得価額の10%相当額以上であること。
その方法が取替法に類するものであるときは、申請に係る減価償却資産の属性、取替状況等が取替法の対象となる減価償却資産に類するものであり、その取得価額の50%相当額に達するまで定率法等により償却することとされていること。
特別な償却の方法の承認を受けている減価償却資産について資本的支出をした場合には、当該資本的支出は当該承認を受けている特別な償却の方法により償却を行うことができることに留意する。
(償却方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
一旦採用した減価償却資産の償却の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、法人が現によっている償却の方法を変更するために令第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている償却の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更が合併や分割に伴うものである等その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(昭55年直法2-8「二十」により追加、平14年課法2-1「十六」、平23年課法2-17「十三」により改正)
その変更承認申請書の提出がその現によっている償却の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができる。
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