(同族会社の判定)
会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項(定義)に規定する投資法人を含む。以下この節において同じ。)が法第2条第10号(同族会社の意義)に規定する同族会社であるかどうかを判定する場合において、その株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当しないときであっても、例えば、議決権制限株式を発行しているとき又は令第4条第5項(同族関係者の範囲)に規定する「当該議決権を行使することができない株主等」がいるときなどは、同項の議決権による判定を行う必要があることに留意する。(昭55年直法2-8「四」により追加、平19年課法2-3「四」、平27年課法2-8「一」により改正)
(注) 同号に規定する「株式」及び「発行済株式」には、議決権制限株式が含まれる。💬 参照