(通算グループから中途離脱した通算法人についての損益通算の適用)
法第64条の5第1項(損益通算)に規定する所得事業年度及び同条第3項に規定する欠損事業年度は、通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限られるのであるから、当該通算親法人の事業年度の中途において当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったことにより通算承認の効力を失った通算法人のその有しなくなった日の前日に終了する事業年度については、これらの規定の適用はないことに留意する。(令4年課法2-14「四十八」により追加)