リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合には、賃貸人は当該リース期間終了の時に当該資産を取得したものとする。この場合における当該資産の取得価額は、原則として、返還の時の価額による。
リース期間の終了に伴い再リースをする場合についても、同様とする。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
税務法規集法人税基本通達
データを取得しています ...
税務法規集法人税基本通達
第3款 賃貸人の処理
(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)
リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産を取得した場合における当該資産の耐用年数は、次のいずれかの年数によることができる。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)
当該資産につき適正に見積もったその取得後の使用可能期間の年数
次の場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる年数(その年数に1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とする。)
当該資産に係るリース期間が当該資産について定められている耐用年数以上である場合 当該耐用年数の20%に相当する年数
当該資産に係るリース期間が当該資産について定められている耐用年数に満たない場合 当該耐用年数からリース期間を控除した年数に、当該リース期間の20%に相当する年数を加算した年数
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。