(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)
規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-70の6までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等調整額をいう。以下18-1-81までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」、令7年課法2-14「一」により改正)