(債権の弁済に代えて取得した株式若しくは新株予約権又は出資若しくは基金の取得価額)
更生会社等に対して債権を有する法人(以下この款において「債権法人」という。)が、更生計画の定めるところにより、払込みをしたものとみなされ、又は権利の全部若しくは一部の消滅と引換えにして当該更生会社等の株式(新法人の株式を含む。)若しくは新株予約権又は出資若しくは基金(新法人の出資又は基金を含む。)の取得をした場合には、その取得の時における価額を当該株式若しくは新株予約権又は出資若しくは基金の取得価額とする。(平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平15年課法2-7「五十二」、平17年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十」により改正)