削除(昭55年直法2-8「六」により改正、平30年課法2-8「二」により削除)
第2款 固定資産の譲渡等に係る収益
削除(昭55年直法2-8「六」により改正、平30年課法2-8「二」により削除)
削除(昭55年直法2-8「六」により改正、平30年課法2-8「二」により削除)
削除(昭55年直法2-8「六」により改正、平30年課法2-8「二」により削除)
削除(昭55年直法2-8「六」、平10年課法2-17「一」、平14年課法2-1「六」により改正、平30年課法2-8「二」により削除)
削除(昭55年直法2-8「六」により追加、平10年課法2-17「一」、平14年課法2-1「六」により改正、平30年課法2-8「二」により削除)
削除(昭55年直法2-8「六」により改正、平30年課法2-8「二」により削除)
削除(昭55年直法2-8「六」により改正、平30年課法2-8「二」により削除)
削除(昭55年直法2-8「六」により改正、平30年課法2-8「二」により削除)
(固定資産の譲渡に係る収益の帰属の時期)
固定資産の譲渡に係る収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日において収益計上を行っているときは、当該効力発生の日は、その引渡しの日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項(収益の額)の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」、平30年課法2-8「二」により改正)
本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、2-1-2の例による。
(農地の譲渡に係る収益の帰属の時期の特例)
農地の譲渡があった場合において、当該農地の譲渡に関する契約が農地法上の許可を受けなければその効力を生じないものであるため、法人がその許可のあった日において収益計上を行っているときは、当該許可のあった日は、その引渡しの日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項(収益の額)の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平30年課法2-8「二」により改正)
法人が農地の取得に関する契約を締結した場合において、農地法上の許可を受ける前に当該契約に基づく契約上の権利を他に譲渡したときにおけるその譲渡に係る収益の額を益金の額に算入する時期については、2-1-14による。この場合において、当該権利の譲渡に関する契約において農地法上の許可を受けることを当該契約の効力発生の条件とする旨の定めがあったとしても、当該定めは、当該許可を受けることができないことを契約解除の条件とする旨の定めであるものとして2-1-14のただし書を適用する。
(工業所有権等の譲渡に係る収益の帰属の時期の特例)
工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。以下この節において同じ。)の譲渡につき法人が次に掲げる日において収益計上を行っている場合には、次に掲げる日は、その引渡しの日に近接する日に該当するものとして、法第22条の2第2項(収益の額)の規定を適用する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平30年課法2-8「二」により改正)
その譲渡に関する契約の効力発生の日
その譲渡の効力が登録により生ずることとなっている場合におけるその登録の日
(昭55年直法2-8「六」により追加、平30年課法2-8「二」により削除)
(固定資産を譲渡担保に供した場合)
法人が債務の弁済の担保としてその有する固定資産を譲渡した場合において、その契約書に次の全ての事項を明らかにし、自己の固定資産として経理しているときは、その譲渡はなかったものとして取り扱う。この場合において、その後その要件のいずれかを欠くに至ったとき又は債務不履行のためその弁済に充てられたときは、これらの事実の生じたときにおいて譲渡があったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」、平23年課法2-17「四」により改正)
当該担保に係る固定資産を当該法人が従来どおり使用収益すること。
通常支払うと認められる当該債務に係る利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。
形式上買戻条件付譲渡又は再売買の予約とされているものであっても、上記のような条件を具備しているものは、譲渡担保に該当する。
(共有地の分割)
法人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る土地をその持分に応じて分割したときは、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」により追加)
その分割に要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)
一団の土地の区域内に土地(土地の上に存する権利を含む。以下2-1-20において同じ。)を有する2以上の者が、その一団の土地の利用の増進を図るために行う土地の区画形質の変更に際し、相互にその区域内に有する土地の交換分合(土地区画整理法、都市再開発法等の法律の規定に基づいて行うものを除く。以下2-1-20において同じ。)を行った場合には、その交換分合が当該区画形質の変更に必要最小限の範囲内で行われるものである限り、その交換分合による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。この場合において、当該区域内にある土地の一部がその区画形質の変更に要する費用に充てるために譲渡されたときは、当該2以上の者が当該区域内に有していた土地の面積の比その他合理的な基準によりそれぞれその有していた土地の一部を譲渡したものとする。(昭55年直法2-8「六」により追加、昭58年直法2-11「一」により改正)
その区画形質の変更に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。
この取扱いは、当該交換分合が、一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等に基因して行われるもので、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められるものについて適用できることに留意する。
(道路の付替え)
法人が、自己の有する土地の利用上障害となっている既存の公道(他の者の有する私道を含む。以下2-1-21において同じ。)を移転する目的で当該土地の一部に当該公道に代わるべき道路を建設し、当該道路及びその敷地に係る土地と当該公道の敷地に係る土地とを交換した場合には、その交換による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」により追加)
その道路の建設及び交換に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。
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