(外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い)
内国法人(通算法人にあっては、当該通算法人又は法第41条第2項(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)の他の通算法人)が、当該事業年度において納付する外国法人税の額(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額(以下この節において「控除対象外国法人税額」という。)に限る。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人が次に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める取扱いとなることに留意する。(昭58年直法2-3「六」、平2年直法2-1「十三」、平10年課法2-7「二十二」、平14年課法2-1「四十」、平15年課法2-7「五十七」、平21年課法2-5「十七」、平24年課法2-17「七」、令4年課法2-14「五十八」により改正)