法人税基本通達
データを取得しています ...
法人税基本通達

第4款 無国籍会社等に係る再計算国際最低課税額

コピーしました!

(無国籍構成会社等における過去対象会計年度に係る対象租税の額が減少した場合の意義)

 令第155条の44第1項第1号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の「当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(……)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合」とは、租税に関する法令の規定の適用によって無国籍構成会社等法第82条第18号(定義)に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この章において同じ。)の過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額が減少した場合をいい、単に対象租税に該当しない租税の額を当該無国籍構成会社等の対象租税の額に含めていたことによって当該対象租税の額が減少する場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。