(増加償却の適用単位)
令第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)の規定は、法人の有する機械及び装置につき旧耐用年数省令に定める設備の種類(細目の定めのあるものは、細目)ごとに適用する。ただし、2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごとに適用することができる。(平10年課法2-7「七」、平20年課法2-5「十五」により改正)
令第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)の規定は、法人の有する機械及び装置につき旧耐用年数省令に定める設備の種類(細目の定めのあるものは、細目)ごとに適用する。ただし、2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごとに適用することができる。(平10年課法2-7「七」、平20年課法2-5「十五」により改正)
ただし書の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」の意義は、7-3-19の(注)による。
法人が、中間期間において令第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)の規定により増加償却の適用を受けている場合であっても、確定事業年度においては、改めて当該事業年度を通じて増加償却割合を計算し、同条の規定を適用することに留意する。(昭50年直法2-21「22」により追加、平10年課法2-7「七」、令4年課法2-14「十八」により改正)
法人の有する機械及び装置につき1日当たりの超過使用時間を計算する場合において、一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産が含まれているときは、当該資産の使用時間を除いたところによりその計算を行う。(昭55年直法2-8「二十二」により追加、平10年課法2-7「七」により改正)