(恒久的施設を有する外国法人の課税標準)
恒久的施設を有する外国法人については、法第138条第1項第2号から第6号まで(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第141条(課税標準)の規定を適用することに留意する。(平26年課法2-9「八」により追加)
恒久的施設を有する外国法人については、法第138条第1項第2号から第6号まで(国内源泉所得)に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第141条(課税標準)の規定を適用することに留意する。(平26年課法2-9「八」により追加)