(完全支配関係法人間取引の損益の調整を行わない取引)
法人が法第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産を完全支配関係法人(当該法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等をいう。以下12の4-3-10までにおいて同じ。)に譲渡した場合には、例えば、当該完全支配関係法人を借地権者とする借地権の設定(令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用があるものを除く。)は含まれない。(平15年課法2-7「四十三」により追加、平15年課法2-12「八」、平19年課法2-3「三十五」、平22年課法2-1「三十三」、令4年課法2-14「四十三」により改正)