(倉庫業の範囲)
令第5条第1項第9号(倉庫業)の倉庫業には、寄託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカーを除く。)もこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により改正)
令第5条第1項第9号(倉庫業)の倉庫業には、寄託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカーを除く。)もこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により改正)
貸金庫又は貸ロッカーは、同項第4号(物品貸付業)の物品貸付業に該当する。