法人税基本通達
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法人税基本通達

第7款 国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例

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(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例)

 法第82条の2第11項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のない特定多国籍企業グループ等報告事項等法第150条の3第1項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下18-2-11において同じ。)は、法第82条の2第11項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)

 特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合法第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)における特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項についても、同様とする。

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