第2款 少額の減価償却資産等
(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)
(一時的に貸付けの用に供した減価償却資産)
令第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は第133条の2(一括償却資産の損金算入)の規定の適用上、法人が減価償却資産を貸付けの用に供したかどうかはその減価償却資産の使用目的、使用状況等を総合勘案して判定されるものであるから、例えば、一時的に貸付けの用に供したような場合において、その貸付けの用に供した事実のみをもって、その減価償却資産がこれらの規定に規定する貸付けの用に供したものに該当するとはいえないことに留意する。(令4年課法2-14「十六」により追加)
(主要な事業として行われる貸付けの例示)
規則第27条の17(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)(規則第27条の17の2(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下7-1-11の3において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4年課法2-14「十六」により追加)
規則第27条の17第1項第1号に掲げる貸付け 企業グループ内の各法人の営む事業の管理運営を行っている法人が当該各法人で事業の用に供する減価償却資産の調達を一括して行い、当該企業グループ内の他の法人に対してその調達した減価償却資産を貸し付ける行為
同項第2号に掲げる貸付け 法人が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
同項第3号に掲げる貸付け 小売業を営む法人がその小売店の駐車場の遊休スペースを活用して自転車その他の減価償却資産を貸し付ける行為
同項第4号に掲げる貸付け 不動産貸付業を営む法人がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器その他の減価償却資産を貸し付ける行為
本文の(1)から(4)までに定める行為であっても、同条第2項に規定する場合に該当するものは、令第133条第1項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は第133条の2第1項(一括償却資産の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当しないことに留意する。
(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)
令第133条第1項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)の使用可能期間が1年未満である減価償却資産とは、法人の属する業種(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識されている減価償却資産で、その法人の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものをいう。この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに材質、型式、性能等が著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、性能等の異なるものごとに判定することができる。(昭49年直法2-71「8」、令4年課法2-14「十六」により改正)
平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。
(一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い)
法人が令第133条の2第1項(一括償却資産の損金算入)に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている場合には、その一括償却資産を事業の用に供した事業年度後の各事業年度においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、当該各事業年度においてその一括償却資産につき損金の額に算入される金額は、同項の規定に従い計算される損金算入限度額に達するまでの金額となることに留意する。(平10年課法2-7「六」により追加、平15年課法2-7「十五」、令4年課法2-14「十六」により改正)
一括償却資産の全部又は一部を譲渡した場合についても、同様とする。
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