法人税基本通達
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法人税基本通達

第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳

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(遊休資産の交換)

 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定は、現に事業の用に供していない固定資産を交換した場合にも適用があるものとする。(昭55年直法2-15「二十二」により追加、平14年課法2-1「二十五」により改正)

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(建設中の期間)

 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定を適用する場合において、その交換の対象となった資産を1年以上有していたかどうかの判定については、建物等の建設中の期間はその所有期間に含めない。(昭55年直法2-15「二十二」、平14年課法2-1「二十五」により改正)

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(交換の対象となる土地の範囲)

 法第50条第1項第1号(交換の対象となる資産)に規定する土地には、立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物は含まれないのであるが、その土地が宅地である場合には、庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、庭内神し(祠)その他これらに類する附属設備を含む。)その他これらに類するもののうち宅地と一体として交換されるもの(同項第2号に該当するものを除く。)は含まれる。

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(交換の対象となる耕作権の範囲)

 法第50条第1項第1号(交換の対象となる資産)に規定する「農地法第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利」とは、同号に規定する耕作を目的とする地上権、永小作権又は賃借権で、これらの権利の移転、これらの権利に係る契約の解除等をする場合には、同法第3条第1項、第5条第1項又は第18条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限等)の規定の適用があるものをいう。(昭46年直審(法)21「5」により追加、平21年課法2-5「九」、平30年課法2-12「五」により改正)

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(交換の対象となる建物附属設備等)

 法第50条第1項第2号括弧書(交換の対象となる建物附属設備)に規定する建物に附属する設備及び構築物は、その建物と一体となって交換される場合に限り建物として同条の規定の適用があるのであるから、建物に附属する設備又は構築物は、それぞれ単独には同条の規定の適用がないことに留意する。(平23年課法2-17「二十三」により改正)

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(借地権の交換等)

 例えば自己の有する土地に新たに借地権を設定令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用のある設定に限る。)し、その設定の対価として相手方から土地等を取得する場合のように、実質的には固定資産の交換であるが手続上は権利の設定等の方法によらざるを得ないものについても法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定を適用することができるものとする。(昭55年直法2-15「二十二」により追加、平14年課法2-1「二十五」により改正)

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(2以上の種類の資産を交換した場合の交換差金等)

 法人が2以上の種類の固定資産を同時に交換した場合、例えば、土地及び建物と土地及び建物とを交換した場合には、土地は土地と建物は建物とそれぞれ交換したものとする。この場合において、これらの資産は全体としては等価であるが、土地と土地、建物と建物とはそれぞれの時価が異なっているときは、それぞれの交換の時における価額の差額は交換差金等となることに留意する。

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(資産の一部を交換とし他の部分を譲渡とした場合の交換の特例の適用)

 法人がその有する固定資産を交換する場合において、一体となって同じ効用を有する同種の資産のうち、その一部については交換とし、他の部分については譲渡としているときは、法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用については、当該他の部分を含めて交換があったものとし、その譲渡代金は交換差金等とする。

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(交換資産の時価)

 例えば交換の当事者が通常の取引価額が異なる2以上の固定資産を相互に等価であるものとして交換した場合においても、その交換がその交換をするに至った事情に照らし正常な取引条件に従って行われたものであると認められるときは、法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用上、これらの資産の価額は当該当事者間において合意されたところによるものとする。(昭55年直法2-15「二十二」により追加)

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(譲渡資産の譲渡直前の用途)

 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、法人が当該譲渡資産を他の用途に供するために改造に着手している等改造して他の用途に供することとしている場合には、この改造後の用途をいう。(平14年課法2-1「二十五」により改正)

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(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかの判定)

 法人が固定資産を交換した場合において、取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判定する。(昭55年直法2-15「二十二」、平20年課法2-5「二十二」により改正)

 土地にあっては、その現況により、宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場又は原野、その他の区分

 建物にあっては、居住の用、店舗又は事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分

 機械及び装置にあっては、旧耐用年数省令別表第二に掲げる設備の種類の区分

 船舶にあっては、漁船、運送船(貨物船、油槽船、薬品槽船、客船等をいう。)、作業船(しゅんせつ船及び砂利採取船を含む。)、その他の区分

 (2)の適用については、店舗又は事務所と住宅とに併用されている家屋は、居住専用又は店舗専用若しくは事務所専用の家屋と認めて差し支えない。

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(取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する時期)

 法人がその有する固定資産を交換した場合において、取得資産をその交換の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定によりその提出期限が延長されている場合には、その延長された期限とする。以下10-6-8において同じ。)までに譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供したときは、法第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定を適用することができるものとする。この場合において、取得資産が譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供するため改造等を要するものであるときは、法人が当該提出期限までにその改造等の発注をするなどその改造等に着手し、かつ、相当期間内にその改造等を了する見込みであるときに限り、当該提出期限までに同一の用途に供されたものとして取り扱う。(昭55年直法2-15「二十二」により改正)

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(譲渡資産の譲渡に要した経費)

 令第92条第1項(交換により生じた差益金の額)の「譲渡資産の譲渡に要した経費の額」には、交換に当たり支出した譲渡資産に係る仲介手数料、取外費、荷役費、運送保険料その他その譲渡に要した経費の額のほか、土地の交換に関する契約の一環として、又は当該交換のために当該土地の上に存する建物等につき取壊しをした場合におけるその取壊しにより生じた損失の額(その取壊しに伴い借家人に対して支払った立退料の額を含む。)が含まれる。(昭55年直法2-15「二十二」により改正)

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(交換により取得した資産の圧縮記帳の経理の特例)

 法第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定を適用する場合において、法人が同項に規定する取得資産につき、その帳簿価額を損金経理により減額しないで、同項に規定する譲渡資産の令第92条(交換により生じた差益金の額)に規定する譲渡直前の帳簿価額とその取得資産の取得のために要した経費との合計額に相当する金額を下らない金額をその取得価額としたときは、これを認める。この場合においても、法第50条第3項の規定の適用があることに留意する。

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