法第142条の8第1項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する「恒久的施設閉鎖事業年度(……)終了の時に恒久的施設に帰せられる資産」の価額を算定する場合には、12の7-3-1(通算制度の開始に伴う時価評価資産等に係る時価の意義)の取扱いを準用する。(平26年課法2-9「九」により追加、令4年課法2-14「六十五」により改正)
税務法規集法人税基本通達
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第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
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(恒久的施設の閉鎖に伴う資産に係る時価の意義)
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(恒久的施設の他の者への譲渡)
令第190条第1項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する恒久的施設の他の者への譲渡により恒久的施設を有しないこととなった場合には、法第142条の8第1項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用がないのであるが、この場合の「恒久的施設の他の者への譲渡」には、例えば、次に掲げる譲渡又は移転が含まれることに留意する。(平27年課法2-26「二」により追加)
他の者への恒久的施設を通じて行う事業の全部の譲渡
恒久的施設を有する外国法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分社型分割又は適格現物出資による他の者への恒久的施設を通じて行う事業の全部の移転
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